○玉野市教育委員会行事の共催及び後援に関する取扱要綱

平成19年11月27日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市教育委員会(以下「市教委」という。)が、市教委以外のものの行う行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 展覧会、講演会、研究会、各種大会等市民の文化、スポーツ、教養の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする催しものをいう。

(2) 共催 市教委が、行事の企画又は運営に参加し、共同開催者としての責任の一部を負担することをいう。

(3) 後援 市教委が、行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合には、名義のみの後援とする。

(承認の基準)

第3条 市教委は、次の各号に掲げる要件を満たしている行事について、共催又は後援をすることができる。

(1) 本市の教育・学術・文化及びスポーツの振興に寄与すると認められるもの

(2) 公益性があるもの

(3) 公共性のある団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(4) 教育の政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのないもの

(5) 営利を目的とするものでないもの

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 主催者に行事遂行能力が十分あると認められること。

(2) 主催者が信用しうる者であること。

(3) 公衆衛生、災害防止及び事故防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

(申請等)

第4条 市教委の共催又は後援を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、所定の共催(後援)申請書を当該行事開催日の1ヶ月前までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

2 市教委は、前項の規定に基づく申請が前条に定める承認の基準を満たしていると認められるときは、当該名義使用を承認し、申請者に対し、文書で通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 後援名義等を使用する者が、第3条に定める承認基準に違反して行事を行い、又は行うおそれのある場合は、直ちに当該名義使用の承認を取り消し、又は共催事業をとりやめるものとする。

(報告)

第6条 市教委は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実施報告書の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市教委が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

玉野市教育委員会行事の共催及び後援に関する取扱要綱

平成19年11月27日 教育委員会訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年11月27日 教育委員会訓令第9号