○玉野市立図書館及び玉野市立中央公民館指定管理者選定委員会設置要綱
平成27年3月23日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 玉野市立図書館及び玉野市立中央公民館の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定を行うため、玉野市立図書館及び玉野市立中央公民館指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議を行い、最適候補者を選定するものとする。
(1) 玉野市立図書館及び玉野市立中央公民館の指定管理者を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)が提出する申請書、事業計画書等の内容の審査及び評価に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(1) 各種団体等を代表する者
(2) 有識者
(3) 行政機関関係者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の定数は、8人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から第2条に規定する事務が終了するまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によってこれを決める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故等あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、選定に関し必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(責務)
第8条 委員は、第2条各号に掲げる事項について、募集に応じた法人等に対していかなる援助も行ってはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年3月23日から施行する。