○玉野市奨学資金貸付条例
昭和44年3月31日
条例第35号
玉野市奨学資金貸付条例(昭和31年玉野市条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校、高等専門学校、市内の専修学校及び大学に在学する者に奨学金の貸付けを行い将来社会に貢献し得る有為な人材を育成することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例により奨学資金の貸付けを受ける者を奨学生といい、貸付ける資金を奨学資金(以下「資金」という。)という。
(奨学生の資格)
第3条 奨学生は、経済的理由により修学困難な者で次の各号に該当する者の中から選考する。
(1) 品行方正、学業成績優秀な者
(2) 心身ともに健全であって成業の見込みのある者
(3) 親権者又は後見人が玉野市民である者
(奨学生選考委員会の設置)
第4条 奨学生の選考及び奨学金の貸付けについて諮問するため、奨学生選考委員会を置く。
2 奨学生選考委員会の委員は、6名をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(奨学生の決定)
第5条 教育委員会は、奨学生となるために申請のあった者について、奨学生選考委員会に諮り、奨学生を決定する。
(奨学金の額)
第6条 奨学金の額は、別表のとおりとし、無利子で貸付ける。
(奨学金の交付)
第7条 奨学金は、入学の月から当該学校卒業の月まで毎年度四半期に区分し、5月、8月、11月及び2月のそれぞれ10日以降に3箇月分を本人に貸し付ける。
(奨学金の辞退)
第8条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
(奨学資金の貸付停止等)
第9条 奨学生が、次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸付けを停止する。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 疾病、退学その他の理由により、成業の見込みがないとき。
(3) 学業又は品行が不良なとき。
(4) 経済事情の好転により貸付けを必要としない事由が生じたとき。
(奨学金の返還)
第10条 奨学金の返還は、学校卒業後6箇月を経過した月から10箇年以内に、半年賦又は月賦で返還しなければならない。
2 本人が死亡したときは、事情により現に受けた資金の返還額を減免することができる。
3 奨学生であった者が、更に上級学校に進学したとき又は特別の事情により一時返還の能力を失うにいたったときは、奨学金の返還を延期することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第24号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第14号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の玉野市奨学資金貸付条例第6条の規定は、平成8年4月1日以後に奨学金の貸付決定を受けたものについて適用し、同日前に奨学金の貸付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第23号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の玉野市奨学資金貸付条例第6条の規定は、平成14年4月1日以後に奨学金の貸付決定を受けたものについて適用し、同日前に奨学金の貸付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日条例第46号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成19年4月1日以後に奨学金の貸付決定を受けたものについて適用し、同日前に奨学金の貸付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
奨学金の額
区分 | 月額 |
大学生 | 30,000円 |
市内の専修学校学生 | 30,000円 |
高等専門学校学生 | 1年~3年 20,000円 4年~5年 30,000円 |
高校生 | 20,000円 |