○玉野市奨学資金貸付条例施行規則
昭和44年4月7日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市奨学資金貸付条例(昭和44年玉野市条例第35号)第12条の規定に基づき、奨学金の貸付け等について必要な事項を定めるものとする。
(奨学資金の申請)
第2条 奨学生志願者の親権者又は後見人は、次の各号の書類を4月末日までに玉野市教育委員会に提出しなければならない。
(1) 玉野市奨学生願書
(2) 出身学校長又は在学校長の成績証明書
(3) 親権者又は後見人の世帯全員の所得証明書
(誓約書)
第3条 奨学生の決定を受けた者は、親権者又は後見人及び保証人と連署のうえ所定の誓約書を教育委員会に提出しなければならない。
(借用証書の提出)
第4条 奨学資金の貸付けが完了したときは、奨学生であった者は親権者又は後見人及び保証人と連署のうえ、直ちに所定の奨学金借用証書を教育委員会に提出しなければならない。
(異動届)
第5条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は連帯保証人と連署して直ちに届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 奨学生、親権者又は後見人若しくは保証人の住所、職業及び氏名、その他重要な事項に異動のあったとき。
(委任)
第6条 この規則施行について、必要な事項は、教育委員会において別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 玉野市奨学資金償還細則(昭和29年玉野市教育委員会規則第15号)は、廃止する。
附則(昭和63年12月5日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。