○玉野市教育研修所設置条例

昭和31年12月22日

条例第49号

第1条 玉野市教育研修所(以下「研修所」という。)は、教育の正しい在り方に対する研究調査及び教職員に現職教育を施し、本市教育の振興を図ることを目的とする。

第2条 研修所は、玉野市教育委員会に設置する。

第3条 研修所に次の職員を置き、教育委員会がこれを任命し、又は委嘱する。

所長

所員 若干名

事務員 若干名

2 前項のうち所員の任期は、1年とする。

第4条 所長は、研修所を統轄し所務を処理する。

2 所員は所長の命を受けて、教育に関する研究調査及び研修員の指導に従事する事務員は所長の命を受けて庶務会計の事務に従事する。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年7月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市教育研修所設置条例

昭和31年12月22日 条例第49号

(昭和63年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和31年12月22日 条例第49号
昭和32年7月6日 条例第18号
昭和63年12月23日 条例第37号