○玉野市教育研修所規則

昭和50年11月12日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市教育研修所設置条例(昭和31年玉野市条例第49号)第5条の規定に基づき、玉野市教育研修所(以下「研修所」という。)の事業等について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 研修所は、目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育に関する研究及び研修

(2) 教育資料の収集及び作成

(3) その他目的を達するための必要な事項

(部会)

第3条 研修所は、前条に定められた事業を行うため、研修分科部その他必要な部会を置く。

(所長)

第4条 研修所の所長は、学校教育課長をもって充てる。

(職員)

第5条 研修所の事務は、玉野市教育委員会事務局職員をもって充てる。

第6条 研修分科部の研修所員は、教育委員会が委嘱する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 玉野市教育研修所規程(昭和31年玉野市教育委員会規程第4号)は、廃止する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市教育研修所規則

昭和50年11月12日 教育委員会規則第7号

(昭和63年12月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和50年11月12日 教育委員会規則第7号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号