○玉野市立学校給食センター条例
昭和49年3月4日
条例第23号
玉野市立学校給食センター条例(昭和45年玉野市条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を一括処理するため、玉野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(一部改正〔令和4年条例18号〕)
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉野市立学校給食センター | 玉野市築港5丁目22番1号 |
(一部改正〔令和4年条例18号〕)
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する学校において実施する学校給食に関し、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学校給食用物資の管理
(2) 調理
(3) 配送
(4) その他必要な事業
(一部改正〔令和4年条例18号〕)
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(一部改正〔令和4年条例18号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年3月20日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第18号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。