○玉野市教育サポートセンター条例

平成24年3月21日

条例第19号

(設置)

第1条 本市における教育の振興及び青少年の健全な育成を図ることを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、玉野市教育サポートセンター(以下「教育サポートセンター」という。)を玉野市玉原3丁目17番2号に設置する。

(業務)

第2条 教育サポートセンターは、次の業務を行う。

(1) 警察、児童相談所その他の関係機関と連携し、青少年の育成保護に努めること。

(2) 不登校の児童生徒及び生徒の自立を促し、学校生活への復帰を支援すること。

(3) 学校及び家庭における教育活動を支援すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する目的の達成に必要な業務

(組織)

第3条 前条に掲げる業務を行うため、教育サポートセンターに次の組織を置く。

(1) 玉野市青少年育成センター

(2) 玉野市適応指導教室

(3) 玉野市教育支援室

(職員)

第4条 教育サポートセンターに、所長その他必要な職員を置く。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(玉野市立青少年育成センター条例の廃止)

2 玉野市立青少年育成センター条例(昭和45年玉野市条例第20号)は、廃止する。

玉野市教育サポートセンター条例

平成24年3月21日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
平成24年3月21日 条例第19号