○玉野市教育施設防犯カメラ管理運用規程

平成27年11月11日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人のプライバシーに配慮しつつ、次条に定める設置目的を達成するため、玉野市教育委員会が管理する教育施設に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。

(設置目的)

第2条 防犯カメラは、玉野市教育委員会が管理する教育施設における犯罪の防止及び事故防止のために設置するものとする。

(管理責任者等)

第3条 防犯カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、施設の長とする。

3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置くものとする。

4 操作取扱者は、管理責任者が指定した者とする。

5 管理責任者の責務は、次のとおりとする。

(1) 画像等により知り得た情報の漏えい又は不正な使用の防止のための必要な措置に関すること。

(2) 操作取扱者に対する指導、監督に関すること。

(3) その他画像等の適正な取扱いに関すること。

(設置の場所等)

第4条 設置の場所及び設置台数は教育委員会が別に定める。

2 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。表示板には設置者名を記載するものとする。

3 モニター装置及びカメラの操作装置等の設置場所は教育委員会が別に定める。原則として管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は立ち入らせない。

(画像等の処理)

第5条 録画装置の保管場所は教育委員会が別に定める。記録媒体は保管庫に施錠して保管する。原則として画像等の外部への持ち出し、転送を禁止する。

2 保管場所には、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は立ち入らせない。

3 保存期間は2週間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合、保存期間を延長することができる。

4 保存期間を経過した画像等は、上書き等により速やかにかつ確実に消去するものとする。記録された記録媒体を廃棄する場合には、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認のうえ廃棄する。

(画像等の利用及び提供の制限)

第6条 記録された画像等は、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。また、次の場合を除き第三者へ閲覧させ、提供しないものとする。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要と認められる場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められた場合

(保守点検)

第7条 防犯カメラの機能維持のため、1年ごとに保守点検を行うものとする。

(問い合わせ、苦情等の処理)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせ、苦情等を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

玉野市教育施設防犯カメラ管理運用規程

平成27年11月11日 教育委員会告示第3号

(平成27年12月1日施行)