○玉野市就学前教育職員採用試験委員会規程
平成30年3月27日
教育委員会訓令第3号
玉野市幼稚園教員採用試験委員会規程(昭和58年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 就学前教育職員(幼稚園教諭、保育士又は保育教諭であって、幼稚園教諭免許及び保育士資格の両方を有する者をいう。)の採用に必要な試験(以下「採用試験」という。)を行うため、玉野市就学前教育職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は教育長、教育次長、教育総務課長、学校教育課長、就学前教育課長及び人事課長をもって充てる。
2 委員長は、教育長をもって充て、副委員長は、教育次長をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 採用試験実施の方法に関すること。
(2) 採用試験の問題及び採点基準に関すること。
(3) 合格者及び不合格者の判定に関すること。
(4) 前各号に掲げる事項以外の採用試験の実施について必要なこと。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集し、試験の結果を教育委員会に報告するものとする。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、就学前教育課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の承認を得て、委員長が別に定める。
附則
この規程は、教育委員会訓令の日から施行する。