○玉野市図書司書採用試験委員会規程
平成23年6月7日
教育委員会訓令第3号
(目的及び設置)
第1条 玉野市図書司書の採用に必要な試験(以下「採用試験」という。)を行うため、玉野市図書司書採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、教育長、教育次長、教育総務課長、学校教育課長及び社会教育課長をもって充て、委員長は教育長とする。
2 委員に欠員が生じたときは、教育総務課長補佐をもって充てることができる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 採用試験実施の方法に関すること。
(2) 採用試験の問題及び採点基準に関すること。
(3) 身体検査の合格基準に関すること。
(4) 合格者及び不合格者の判定に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項以外の採用試験の実施について必要なこと。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長が決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員会の承認を得て、委員長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。