○玉野市教育委員会の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
昭和52年5月28日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、玉野市教育委員会が任命する職員(玉野市立学校職員は除く。)のうち、勤務条件の特殊性その他の理由により、特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
2 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(その他)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日教委訓令第5号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月14日教委訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行し、この規程による改正後の玉野市教育委員会の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月18日教委訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日教委訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月26日教委訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委訓令第8号)
この規程は、訓令の日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成29年教委訓令3号〕、一部改正〔令和2年教委訓令4号・4年1号・5年8号〕)
職員の勤務時間等
所属 | 対象職員 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日等 | |
就学前教育課(保育園) | 保育園に勤務する職員 | A | 午前7時から午後3時30分まで | 45分とし、その時限は園長が定める。 | 1 週休日は、日曜日及び1週について1日又は4週を通じ4日とし、園長が割り振りして定める。 2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は勤務を要するものとする。 3 勤務の割振りは、園長が定める。 |
B | 午前7時30分から午後4時まで | ||||
C | 午前8時から午後4時30分まで | ||||
D | 午前8時15分から午後4時45分まで | ||||
E | 午前8時30分から午後5時まで | ||||
F | 午前9時から午後5時30分まで | ||||
G | 午前9時15分から午後5時45分まで | ||||
H | 午前9時30から午後6時まで | ||||
I | 午前10時から午後6時30分まで | ||||
J | 午前10時30分から午後7時まで | ||||
K | 午前8時30分から午後0時30分まで | ||||
L | 午前9時から午後1時まで | ||||
生涯学習センター及び視聴覚ライブラリー | 生涯学習センター及び視聴覚ライブラリーに勤務する職員 | A | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は館長が定める。 | 1 週休日は、月曜日(ただし、その日が祝日法による休日に当たる場合は、その直後の休日でない日)及び1週について1日又は4週を通じ4日とし、館長が割り振りして定める。 2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。 3 勤務の割振りは、館長が定める。 |
B | 午後1時15分から午後10時まで |