○玉野市教育委員会職員被服等貸与規程

昭和45年8月29日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市教育委員会職員(以下「職員」という。)に対し、業務を行うために必要と認める被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目、数量、及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、予算上その他やむを得ない事情があると認めるときは、被服等の数量及び貸与期間を変更することができる。

(管理)

第3条 所属長は、前条の規定により、被服等を貸与したときは所定の被服等貸与簿に記載し、貸与の状況を把握しなければならない。

(貸与品の取扱い等)

第4条 職員は、業務に従事するときは、常に第2条の規定により貸与する被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。ただし、教育長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に清潔に保ち、善良な管理をしなければならない。

(亡失及び損傷したときの処理)

第5条 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与期間の満了しない貸与品を故意又は重大な過失により亡失又は損傷したときは、速やかに所定の被服等亡失(損傷)報告書を所属長に提出しなければならない。この場合において所属長は、当該職員に対して必要な弁償をさせるものとする。

2 所属長は、前項の届出があった場合において、代替品の貸与を要すると認めたときは、再貸与することができる。この場合の代替品の貸与期間は、その貸与の時から起算するものとする。

(返納)

第6条 貸与品の貸与を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 業務内容を異にして異動したとき。

(3) そのほか所属長が貸与品の返納を命じたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合のその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。

3 貸与期間の満了した貸与品は、所属長に返納しなければならない。ただし、所属長が返納の必要がないと認めるものについては、会計管理者等の承認を得てその貸与を受けていた職員に廃棄処分させることができる。

(共用被服)

第7条 所属長は、業務上必要があるときは、被服等を備えつけ、必要と認めた業務に従事する職員に対し共用させることができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会において別に定める。

1 この規程は、昭和45年9月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に職員に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなし、当該被服等の貸与期間は、この規程に定められた貸与期間の残存期間とする。

(昭和57年4月22日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなし、当該被服等の貸与期間は、この規程により定められた貸与期間とする。

(昭和58年3月22日教委訓令第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日教委訓令第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月22日教委訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和63年12月5日教委訓令第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成8年3月21日教委訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年11月10日教委訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月22日教委訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成29年3月29日教委訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年7月26日教委訓令第2号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成28年教委訓令3号・令和4年2号〕)

被服等の種類、数量及び貸与期間

貸与する職員の範囲

品目

数量

貸与期間

男子職員(他の被服を貸与される者を除く。)

事務服(上)

1

4年

女子職員(他の被服を貸与される者を除く。)

事務服(上・下)

1

4

男子技術職員等(任命権者が指定する者)

事務服(上)

1

8

幼稚園及び高等学校の教諭

教育服(上)

1

2

幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の用務員

作業服(上)

1

2

保育園の保育士

保育服(上)

1

2

保育園の用務員

作業服(上)

1

2

保育園の調理員

作業服(上)

2

1

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成29年教委訓令3号〕)

被服等の種類、数量及び貸与期間

区分

貸与する職員の範囲

品目

数量

貸与期間

教育総務課

学校等の営繕、調査、測量、監督に従事する者

作業服(上・下)

1

2年

防寒着

1

3

学校給食センター

ボイラーの運転業務に従事する者

作業服(上・下)

1

1

玉野市教育委員会職員被服等貸与規程

昭和45年8月29日 教育委員会訓令第5号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
昭和45年8月29日 教育委員会訓令第5号
昭和57年4月22日 教育委員会訓令第1号
昭和58年3月22日 教育委員会訓令第4号
昭和63年3月18日 教育委員会訓令第2号
昭和63年6月22日 教育委員会訓令第5号
昭和63年12月5日 教育委員会訓令第6号
平成8年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成15年11月10日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成28年4月22日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和4年7月26日 教育委員会訓令第2号