○玉野市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月27日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、左の各号に掲げる事項を記載し、審査を請求しようとする者が署名して正副各1通を書類、記録その他の資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職、所属学校

(2) 請求者が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその者との続柄又は関係

(3) 災害発生年月日、場所及び災害の状況

(4) 公務災害補償に関する教育委員会の措置

(5) 請求の要旨及び理由

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(7) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者はすみやかに書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年教委規則7号〕)

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日教委規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

玉野市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会規則第6号
令和3年12月23日 教育委員会規則第7号