○玉野市立学校に関する条例

平成8年3月28日

条例第11号

玉野市立学校設置条例(昭和44年玉野市条例第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、本市の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)を設置する。

(学校の名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する学校の名称及び位置は、別表第1から別表第4までに定めるとおりとする。

(施設の利用)

第3条 玉野市立学校の施設は、学校教育上支障のない限度において、これを使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、学校施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) もっぱら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設又は器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(5) 学校教育に支障があると認めるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(許可の条件)

第6条 教育委員会は、学校施設の使用を許可するにあたり、管理上必要と認めるときは、その使用方法を指示し、又は条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、学校施設の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 学校教育に支障があると認めるとき。

(5) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、市は損害賠償の責を負わない。

(使用料)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第5及び別表第6に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を減免し又は後納させることができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用することができないとき。

(2) 使用者の責に帰さない事由により、使用することができないとき。

(3) 使用の前日の午前中までに使用許可の取り消し又は変更の申し出をし、教育委員会において相当の理由があると認めたとき。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、学校施設を使用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、学校施設が学校教育を本来の目的とするものであることを充分認識し、使用しなければならない。

2 使用者は、学校施設の使用を終わったとき(使用許可の取り消し、又は使用禁止を命ぜられたときを含む。)は、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が、施設等を破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に基づいて原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の玉野市立学校に関する条例の規定は、平成9年7月1日から適用する。

(平成11年9月27日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月13日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第6の規定にかかわらず、施行日以後3月を経過する日までの間の施設の使用に係る使用料であって施行日前に当該使用の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(玉野市立学校授業料等徴収条例の一部改正)

2 玉野市立学校授業料等徴収条例(昭和37年玉野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市旅費支給条例の一部改正)

3 玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市立玉野商業高等学校教員の給与等に関する条例の一部改正)

4 玉野市立玉野商業高等学校教員の給与等に関する条例(昭和45年玉野市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成26年条例41号〕)

小学校

名称

位置

玉野市立田井小学校

玉野市田井3丁目4番1号

玉野市立築港小学校

玉野市築港3丁目15番1号

玉野市立宇野小学校

玉野市宇野2丁目23番1号

玉野市立玉小学校

玉野市玉6丁目20番22号

玉野市立玉原小学校

玉野市玉原2丁目22番1号

玉野市立日比小学校

玉野市御崎1丁目1番1号

玉野市立第二日比小学校

玉野市明神町1番1号

玉野市立山田小学校

玉野市山田422番地

玉野市立後閑小学校

玉野市後閑1421番地

玉野市立荘内小学校

玉野市木目498番地

玉野市立八浜小学校

玉野市八浜町波知29番地

玉野市立大崎小学校

玉野市東七区3番地3

玉野市立胸上小学校

玉野市梶岡639番地

玉野市立鉾立小学校

玉野市北方1274番地

別表第2(第2条関係)

中学校

名称

位置

玉野市立宇野中学校

玉野市築港2丁目27番1号

玉野市立玉中学校

玉野市奥玉1丁目27番1号

玉野市立日比中学校

玉野市和田6丁目13番1号

玉野市立山田中学校

玉野市後閑1995番地

玉野市立荘内中学校

玉野市木目1373番地

玉野市立八浜中学校

玉野市八浜町八浜1438番地

玉野市立東児中学校

玉野市北方444番地

別表第3(第2条関係)

(一部改正〔平成29年条例18号〕)

高等学校

名称

位置

玉野市立玉野商工高等学校

玉野市玉6丁目1番1号

玉野市立玉野備南高等学校

玉野市和田4丁目7番1号

別表第4(第2条関係)

(一部改正〔平成24年条例30号・29年24号・令和6年12号〕)

幼稚園

名称

位置

玉野市立田井幼稚園

玉野市田井3丁目22番36号

玉野市立宇野幼稚園

玉野市宇野2丁目14番16号

玉野市立日比幼稚園

玉野市御崎2丁目3番7号

玉野市立荘内幼稚園

玉野市用吉1102番地

玉野市立荘内南幼稚園

玉野市滝58番地

別表第5(第8条関係)

玉野市立玉野備南高等学校施設使用料(1時間につき)

区分

使用料

冷暖房使用料

特別教室

500円

300円

和室

300円

200円

教室

400円

300円

屋外運動場照明

500円

別表第6(第8条関係)

(一部改正〔平成28年条例23号〕)

玉野市立学校施設使用料(1時間につき)

区分

使用料

屋内運動場

300円

玉野市立学校に関する条例

平成8年3月28日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年3月28日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第19号
平成11年9月27日 条例第23号
平成14年6月27日 条例第29号
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年12月19日 条例第46号
平成20年3月24日 条例第16号
平成24年11月13日 条例第30号
平成26年12月22日 条例第41号
平成28年3月23日 条例第23号
平成29年6月26日 条例第18号
平成29年9月25日 条例第24号
令和6年3月21日 条例第12号