○玉野市立学校授業料等徴収条例

昭和37年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、玉野市立学校の授業料並びに入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料(以下「授業料等」という。)の徴収について定めるものとする。

(一部改正〔令和元年条例40号〕)

(市立学校の定義)

第2条 この条例で玉野市立学校とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 全日制課程 玉野市立玉野商工高等学校

(2) 定時制課程 玉野市立玉野備南高等学校

(一部改正〔平成29年条例18号・令和元年40号〕)

(授業料の額及び徴収)

第3条 授業料の額及び納期は、別表第1のとおりとし、毎月徴収する。ただし、玉野市立玉野備南高等学校は8月分を徴収しない。

2 翌月以降の納期に係るものを納入しようとする者に対しては、これを前納させることができる。

3 学校の都合で全月休校したときは、その月分の授業料は徴収しない。

4 休学を命ぜられた者は、その翌月から授業料を徴収しない。

5 月の中途において入学した者に対しては、その月分から授業料を徴収する。

6 第1項に規定するもののほか、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の認定を申請する者その他の市長が別に定める者に係る授業料の納期に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(一部改正〔平成26年条例22号・令和元年40号〕)

(入学選抜手数料、入学金、各種証明手数料の額及び徴収)

第4条 玉野市立学校に入学を願い出る者は入学選抜手数料を、入学した者は入学金を、各種証明書の交付を受けようとする者は証明手数料を納付しなければならない。

2 前項に規定する入学選抜手数料、入学金、証明手数料の額及び納期は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(一部改正〔令和元年条例40号〕)

(授業料等の減免)

第5条 市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、授業料等を減免することができる。

(1) 生徒の保護者が生活に困窮し、授業料を負担することが困難なとき。

(2) 生徒が病気その他やむを得ない事情により全月欠席したとき。

(3) 前各号に準ずると市長が認めたとき。

2 各種証明手数料は、在学の生徒等から徴収しない。

(一部改正〔平成22年条例32号・令和元年40号〕)

(授業料の未納者処分)

第6条 授業料を期限内に納入しない者に対しては、校長において出席を停止し、又は学籍を除くことができる。

(一部改正〔令和元年条例40号〕)

(授業料の還付)

第7条 既納の授業料は、後月分に属する前納授業料のほか還付しない。

(一部改正〔令和元年条例40号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 次に掲げる従前の条例は、この条例施行と同時に廃止する。

(1) 玉野市立備南高等学校並びに玉野市立家政女子専門学院授業料徴収条例(昭和27年玉野市条例第3号)

(2) 玉野市立幼稚園保育料徴収条例(昭和29年玉野市条例第4号)

(3) 玉野市立玉野商業高等学校授業料徴収条例(昭和32年玉野市条例第10号)

(4) 玉野市立備南高等学校並びに玉野市立家政女子専門学院入学手数料及び各種証明手数料徴収条例(昭和27年玉野市条例第4号)

(5) 玉野市立玉野商業高等学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例(昭和32年玉野市条例第11号)

(昭和38年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第31号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第62号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第23号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第23号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において玉野市立玉野商業高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和61年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において玉野市立玉野商業高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和63年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において玉野市立玉野商業高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において玉野市立玉野商業高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成3年12月20日条例第32号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において玉野市立玉野商業高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成8年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において玉野市立玉野商業高等学校及び玉野市立備南高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成11年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において玉野市立玉野商業高等学校及び玉野市立備南高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成14年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において玉野市立玉野商業高等学校及び玉野市立備南高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成14年6月27日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第1条別表第2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条から第6条までの規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において玉野市立玉野商業高等学校及び玉野市立備南高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成19年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において玉野市立玉野商業高等学校及び玉野市立玉野備南高等学校に在学する者で施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において転入又は編入学した者に係る授業料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成22年4月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の玉野市立玉野商業高等学校及び玉野市立玉野備南高等学校に係る授業料の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の玉野市立学校授業料等徴収条例の規定は、令和元年10月分以降の保育料について適用し、令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例18号・29年18号・30年15号・令和元年40号〕)

授業料

学校別

単位

金額

納入期限

玉野市立玉野商工高等学校

月額

9,900円

毎月15日。ただし、4月分は4月30日、8月分は7月15日、3月分は2月15日とする。

玉野市立玉野備南高等学校

本科

2,100円

毎月15日。ただし、4月分は4月30日とする。

科目履修

1科目 1,000円

備考

1 転入学に伴う授業料の納入期限は、納付書交付の日から起算して10日以内とする。

2 納入期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日とする。

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔平成29年条例18号〕)

入学選抜手数料及び入学金

種別

学校別

金額

納入期限

入学選抜手数料

玉野市立玉野商工高等学校

2,200円

入学願書提出の際

玉野市立玉野備南高等学校

950円

入学金

玉野市立玉野商工高等学校

5,650円

入学の日から10日以内

玉野市立玉野備南高等学校

1,400円

別表第3(第4条関係)

各種証明手数料

種別

単位

金額

納入期限

在学に関する証明書

1通につき

300円

即時納入

成績に関する証明書

卒業に関する証明書

単位修得に関する証明書

玉野市立学校授業料等徴収条例

昭和37年3月31日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第8号
昭和38年3月30日 条例第12号
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和40年3月31日 条例第31号
昭和41年4月1日 条例第15号
昭和42年3月29日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第29号
昭和46年12月24日 条例第62号
昭和48年3月27日 条例第23号
昭和51年3月26日 条例第23号
昭和53年3月29日 条例第17号
昭和56年3月28日 条例第11号
昭和57年3月30日 条例第12号
昭和58年3月25日 条例第11号
昭和59年3月29日 条例第14号
昭和61年3月27日 条例第14号
昭和63年3月23日 条例第20号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成3年3月25日 条例第9号
平成3年12月20日 条例第32号
平成6年3月25日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第12号
平成11年3月24日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第21号
平成14年6月27日 条例第29号
平成16年3月30日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第16号
平成19年12月21日 条例第38号
平成22年4月7日 条例第32号
平成26年3月24日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第18号
平成29年6月26日 条例第18号
平成30年3月26日 条例第15号
令和元年9月24日 条例第40号