○玉野市立玉野商工高等学校学則

昭和37年2月1日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 教育基本法及び学校教育法に準拠し中学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて高等普通教育と職業教育を施し個人的及び社会的公民的に必要なる教養と職業とを研修させ将来国家及び社会の有為な形成者としての資格を養う。

(名称・課程等)

第2条 本校の名称、課程、学科及び生徒定員は、別表による。

第2章 修業年限、学年、学期及び授業日

(修業年限)

第3条 修業年限は、3年とする。

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(学期)

第5条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日より8月31日まで

第2学期 9月1日より12月31日まで

第3学期 1月1日より3月31日まで

第6条 削除

(授業の終始)

第7条 授業終始の時刻は、校長が定める。

(休業日)

第8条 休日及び授業を行わない日は次のとおりとする。

休日

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

授業を行わない日

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月20日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月22日から3月31日まで

(5) その他特に必要と認める日

第3章 教育課程

(教育課程)

第9条 教育課程は、学習指導要領の示す基準により校長が定める。

第4章 課程の修了及び卒業

(課程の修了)

第10条 校長は、学習指導要領の定めるところにより所定の単位を修得した者について、課程の修了を認定する。

(卒業証書)

第11条 校長は所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。

2 前項の卒業証書は、別に定める様式による。

第5章 入学、退学、転学、留学及び休学

(入学資格)

第12条 本校に入学することのできる者は、中学若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者でなければならない。

2 前項の中学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 外国において学校教育における9年の課程を修了した者

(2) 文部科学大臣が指定した者

(3) その他本校において中学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(出願手続)

第13条 本校に入学しようとする者は、別に定める入学願書、出身又は在学学校長の証明書等に玉野市立玉野商工高等学校入学選抜手数料入学金及び各種証明手数料徴収条例に定める金額の手数料を添えて校長に願い出なければならない。

(一部改正〔平成29年教委規則7号〕)

(入学許可)

第14条 入学は、校長が許可する。

(報告)

第15条 前条の規定によって生徒の入学を許可した場合には、校長はその状況を別に定める様式により教育委員会に報告しなければならない。

(入学手続)

第16条 入学を許可された者の保護者は保証人と連署した別に定める様式の在学保証書に本人の住民票の写し等(世帯全員が記載されているもの、外国人の場合は在留カード又は特別永住者証明書)を添えて校長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則12号〕)

(保証人)

第16条の2 保証人は、独立の生計を営む成年者で学校に対して当該生徒に関するいっさいの責任を負うことができる者でなければならない。

2 保護者は、保証人が転籍、転居又は氏名の変更をした場合には速やかに校長に届け出なければならない。

3 保護者若しくは保証人が死亡したとき又は保証人が第1項に規定する要件を欠くにいたったときは、改めて在学保証書を提出しなければならない。

(通学届)

第17条 生徒を自宅(又は寄宿舎)以外から通学させようとするときは、保護者においてその居所を定め校長に届け出なければならない。

(保護者の住所等異動届)

第18条 保護者の住所又は身上の異動のあったときは、その都度校長に届け出なければならない。

(伝染病への対策)

第19条 生徒が伝染病にかかり若しくはそのおそれのある場合には校長はその生徒に対して出席停止を命ずるとともに速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(生徒の身上異動届)

第20条 生徒が死亡し、又は氏名を変更した場合には、保護者において直ちに校長に届け出なければならない。

(留学)

第20条の2 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、校長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする生徒は、留学先の国名及び学校名、留学の理由及び期間その他校長が必要と認める事項を記載し、並びに保護者と連署した申請書に、原則として留学先の外国の高等学校の校長が発行する留学受入れの許可書を添えて、校長に提出しなければならない。

3 校長は、前項の申請書を審査の上、当該留学を教育上有益であると認めたときは、留学を許可することができる。

4 留学の期間は、3月以上1年以内とする。ただし、校長が適当と認めたときは、その期間を2年まで延長することができる。

5 校長は、生徒が留学を継続する理由がなくなったと認めるときは、第3項の留学の許可を取り消すことができる。

6 留学を終了した生徒は、外国の高等学校における履修状況等を証明する書類を添付した報告書を校長に提出しなければならない。

7 校長は、前項の報告書を審査の上、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

8 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第4条に規定する学年の途中においても各学年の終了又は卒業を認めることができる。

9 前各項に定めるもののほか、生徒の留学に関し必要な事項は、別に定める。

(編入学)

第21条 校長は、定員内において第2学年以上に編入学を許可することができる。

2 前項により校長が編入学を許可する場合は、相当年齢に達しその学年の課程修了者と同等以上の学力があると認められた者でなければならない。

3 前項の入学者の学力は、その学年の程度で校長が検定する。

(転学)

第22条 校長は、定員内において転学を許可することができる。

2 校長は、全日制の課程と定時制の課程との転学又は転籍については、定員内において履修した単位に応じて相当学年に転入させることができる。

3 校長は、生徒が転学した場合においては、転学書類等の作成に係る当該生徒の指導要録の写(転学してきた生徒については、転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)を転学先の校長に送付しなければならない。

(一部改正〔令和4年教委規則9号〕)

(休学、退学)

第23条 生徒が退学しようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

2 生徒が病気その他やむを得ない事由のため、3カ月以上出席することができないときは、その事由及び期間を具し、保護者が連署して校長に休学を願い出ることができる。この場合において、医師の診断書等その事由を証するに足りる書類を添えなければならない。

3 校長は、前項による願出の事由を適当と認めたときは、休学を許可するものとする。

4 休学の期間は、3カ月以上1年以内とする。ただし校長が必要と認めるときは、その期間を2年まで延長することができる。

5 休学中の生徒が復学しようとするときは、その事由及び期日を具し、保護者が連署して、校長に願い出て許可を受けなければならない。この場合において、医師の診断書等その事由を証するに足りる書類を添えなければならない。

6 校長は、休学許可後3カ月以内に休学を必要とする事由が解消したと認めたときは、休学を取り消すものとする。

第6章 褒賞及び懲戒

(褒賞及び懲戒)

第24条 校長は教育上必要と認めた場合は、生徒を褒賞又は懲戒することができる。ただし、退学は、次の各号の一に該当する場合に限る。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められた者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者

(3) 正当な理由がなくて出席の常でない者

(4) 学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者

2 前項の懲戒を要するもののうち重要な事項については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第7章 授業料

(授業料)

第25条 授業料の額及びその徴収方法は、条例で別に定める。

第8章 雑則

(雑則)

第26条 この規則で定めるもののほかは、学校教育法施行規則実施細則(昭和31年岡山県教育委員会規則第1号)を準用する。

(一部改正〔令和4年教委規則9号〕)

第27条 校長は、この規則に基づいて校則を定めることができる。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月20日教委規則第8号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年2月21日教委規則第2号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月5日教委規則第2号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月17日教委規則第9号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年12月14日教委規則第7号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月26日教委規則第6号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月10日教委規則第12号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月15日教委規則第16号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年11月30日教委規則第14号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月13日教委規則第9号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年11月28日教委規則第17号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月5日教委規則第14号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月12日教委規則第15号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月12日教委規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年11月22日教委規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年11月25日教委規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月15日教委規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月10日教委規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年1月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月14日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月1日教委規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日教委規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月15日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月15日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年11月26日教委規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月27日教委規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日教委規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日教委規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 商業科、情報ビジネス科は平成19年度から第1学年の生徒募集を停止し、平成21年3月31日をもって廃止する。

(平成20年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月10日教委規則第12号)

この学則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市立玉野備南高等学校学則及び玉野市立玉野商業高等学校学則の規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成29年6月27日教委規則第7号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の玉野市立玉野商業高等学校学則別表の規定は、平成30年度入学者から順次適用し、平成32年度以降全学年に適用する。

(令和4年8月23日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月11日教委規則第5号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の玉野市立玉野商工高等学校学則別表の規定は、令和6年度入学者から順次適用し、令和8年度以降全学年に適用する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成29年教委規則7号・令和5年5号〕)

名称・課程等

学校名

課程

学科

生徒定員

1年

2年

3年

玉野市立玉野商工高等学校

全日制

ビジネス情報

80

80

80

240

機械

40

40

40

120

玉野市立玉野商工高等学校学則

昭和37年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和37年12月20日 教育委員会規則第8号
昭和38年2月21日 教育委員会規則第2号
昭和39年3月5日 教育委員会規則第2号
昭和39年12月17日 教育委員会規則第9号
昭和41年12月14日 教育委員会規則第7号
昭和42年12月26日 教育委員会規則第6号
昭和43年12月10日 教育委員会規則第12号
昭和44年12月15日 教育委員会規則第16号
昭和45年11月30日 教育委員会規則第14号
昭和46年12月13日 教育委員会規則第9号
昭和47年11月28日 教育委員会規則第17号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第5号
昭和48年12月5日 教育委員会規則第14号
昭和49年12月12日 教育委員会規則第15号
昭和50年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和50年11月12日 教育委員会規則第8号
昭和54年11月22日 教育委員会規則第11号
昭和55年11月25日 教育委員会規則第9号
昭和56年12月15日 教育委員会規則第7号
昭和57年12月10日 教育委員会規則第4号
昭和59年1月31日 教育委員会規則第1号
昭和60年1月26日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月14日 教育委員会規則第7号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号
平成元年2月23日 教育委員会規則第2号
平成元年12月1日 教育委員会規則第8号
平成2年12月25日 教育委員会規則第5号
平成3年12月20日 教育委員会規則第2号
平成4年12月15日 教育委員会規則第5号
平成5年12月15日 教育委員会規則第3号
平成6年9月29日 教育委員会規則第5号
平成7年3月23日 教育委員会規則第2号
平成7年11月26日 教育委員会規則第13号
平成8年11月27日 教育委員会規則第7号
平成9年3月26日 教育委員会規則第2号
平成15年8月20日 教育委員会規則第8号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成18年7月11日 教育委員会規則第5号
平成20年3月25日 教育委員会規則第7号
平成21年3月24日 教育委員会規則第6号
平成24年7月10日 教育委員会規則第12号
平成29年6月27日 教育委員会規則第7号
令和4年8月23日 教育委員会規則第9号
令和5年7月11日 教育委員会規則第5号