○玉野市立幼稚園一時預かり保育事業実施要綱

平成28年2月23日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市内幼稚園に子が在籍している家庭において、日常生活上の突発的な事情、社会参加などにより、一時的に在籍幼稚園の教育時間外において家庭での保育が困難となる場合に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定により、在籍幼稚園で該当児の一時預かり保育事業(以下「事業」という。)を実施することで、安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。

(対象幼児)

第2条 事業の対象となる幼児は、学校教育法(昭和22年法律第164号)第26条の規定により市内幼稚園に入園した幼児とし、該当幼児が在籍する園に対し、保護者が事業利用を希望し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者又は家族が傷病等で通院し、又は受診するため一時的に保育に欠ける者

(2) 保護者が兄弟の学校行事やPTA行事等に参加するため一時的に保育に欠ける者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(事業の内容等)

第3条 事業の内容は、次項から第5項までに定めるところによる。

2 事業の実施日及び実施時間は、次の各号に掲げる日を除いた月曜日から金曜日までとする。ただし、園長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を経てこれを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 休園日及び長期休業期間中

(3) 災害時

(4) その他一時預かり保育の実施が困難であると認めた日

3 一時預かり保育時間は、幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後からおおむね16時30分までの間で保護者が希望する時間とする。

4 事業の利用については、1月間の利用限度を5日までとする。

5 教育委員会は、事業を適正に実施するために必要な措置を講じるものとする。

(一部改正〔令和元年教委告示2号〕)

(申込及び承諾)

第4条 事業利用を希望する保護者は、所定の事業利用申込書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、事業利用の諾否を決定する。

3 教育委員会は、前項の規定により一時預かり保育を決定したときは、所定の事業利用決定通知書により保護者に通知しなければならない。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による対象幼児に該当しなくなったとき。

(2) 手続きに偽りがあったとき。

(3) 園の指示に従わないとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(利用料)

第5条 利用料は、在籍する園児1名につき、1日500円(おやつ代相当額50円を含む。)とし、保護者は事業を利用した日の属する月の翌月5日までにその月の利用料の総額を教育委員会に納めなければならない。

2 教育委員会は、利用料とは別に事業の実施に要する費用の実費を保護者から徴収することができる。

(一部改正〔令和元年教委告示2号〕)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日教委告示第2号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

玉野市立幼稚園一時預かり保育事業実施要綱

平成28年2月23日 教育委員会告示第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月23日 教育委員会告示第1号
令和元年9月25日 教育委員会告示第2号