○玉野市立小学校、中学校及び高等学校通学区域に関する規則
昭和36年9月21日
教育委員会規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、玉野市立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)並びに玉野市立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)
(通学すべき学校の指定)
第3条 小学校及び中学校に入学(転学を含む。以下同じ。)する者の学校は、保護者(親権者、後見人又は後見人の任務を行う者)の住所の属する学区の学校(以下「所属学校」という。)でなければならない。ただし、正当と認められる理由があるときは、他の学区とすることができる。この場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
(入学許可の変更)
第4条 教育委員会は、前条の規定に違反して所属学校以外の学校に入学した児童及び生徒に対しては、この入学を変更することができる。
(その他)
第5条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月7日教委規則第4号)
この規則は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和40年11月27日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規則により現に当該学校に在学している児童については、この規則の施行にかかわらず当該学校に通学することができる。
附則(昭和41年3月26日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この改正規則は、昭和41年度の入学児童から適用する。
附則(昭和41年10月14日教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規則により、現に当該学校に在学している児童については、この規則の施行にかかわらず当該学校に通学することができる。
附則(昭和42年6月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和43年10月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月12日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
2 従前の規定により現に当該学校に在学している児童については、この規則の施行にかかわらず当該学校に通学することができる。
附則(昭和47年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月20日から適用する。
附則(昭和51年1月19日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月10日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月5日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月21日教委規則第5号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月24日教委規則第4号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)
小学校及び中学校の学区
小学校及び中学校区 | ||
中学校 | 小学校 | 区域(町名) |
宇野 | 田井 | 田井1丁目、田井2丁目、田井3丁目、田井4丁目、田井5丁目、田井6丁目 |
築港 | 築港1丁目、築港2丁目、築港3丁目、築港4丁目、築港5丁目、石島 | |
宇野 | 宇野1丁目、宇野2丁目、宇野3丁目、宇野4丁目、宇野5丁目、宇野6丁目、宇野7丁目、宇野8丁目 | |
玉 | 玉 | 玉1丁目、玉2丁目、玉3丁目(6番、8番を除く)、玉4丁目、玉5丁目、玉6丁目、奥玉1丁目、奥玉2丁目、奥玉3丁目 |
玉原 | 玉原1丁目、玉原2丁目、玉原3丁目、長尾(1588番地から1609番地まで) | |
日比 | 日比 | 玉3丁目(6番、8番)、和田1丁目、和田2丁目、和田3丁目、和田4丁目、和田5丁目、和田6丁目、和田7丁目、御崎1丁目、御崎2丁目(1番から8番まで) |
第二日比 | 御崎2丁目(9番から34番まで)、向日比1丁目、向日比2丁目、羽根崎町、明神町、深井町、日比1丁目、日比2丁目、日比3丁目、日比4丁目、日比5丁目、日比6丁目、日比7丁目、渋川1丁目、渋川2丁目、渋川3丁目、渋川4丁目 | |
荘内 | 荘内 | 東高崎、東紅陽台1丁目、東紅陽台2丁目、宇藤木、用吉、木目、小島地、広岡、滝、永井、長尾、迫間、槌ケ原 |
八浜 | 八浜 | 八浜、波知、見石、東七区(300番以上) |
大崎 | 大崎、南七区、東七区(1番から299番まで) | |
山田 | 後閑 | 後閑、大藪、沼(205番から1024番まで) |
山田 | 山田、沼(1番から204番まで)、東野崎 | |
東児 | 胸上 | 西田井地、東田井地、梶岡、胸上 |
鉾立 | 上山坂、下山坂、北方、番田 |
別表第2(第2条関係)
高等学校の学区
高等学校区 | 全県 |