○玉野市通学路安全推進会議設置要綱
平成27年11月25日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、関係行政機関、学校関係者等が連携して、玉野市立小・中学校の通学路における交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組を継続的に推進していくため、玉野市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 玉野市通学路交通安全プログラムの改善に関すること。
(2) 通学路の安全確保のためのPDCAサイクルの実施方針に関すること。
(3) 合同点検及び対策の実施方針に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、通学路の安全推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び別表に掲げる機関の代表者又は代表者から委任を受けた者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 会長は、教育委員会事務局学校教育課長をもって充て、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、教育委員会事務局学校教育課長補佐が、その職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 推進会議の所掌事項に関する個別的案件を検討するため、推進会議に作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長及び会員をもって組織する。
3 部会長は、教育委員会事務局学校教育課員をもって充てる。
4 会員は、教育委員会事務局学校教育課員のほか、別表に掲げる関係機関の構成員とする。
5 部会の会議は、部会長が必要と認めたときに招集する。
(事務局)
第7条 推進会議の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか運営に必要な事項は、会長が推進会議に諮り定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員
区分 | 機関名 | |
関係行政機関 | 玉野警察署 国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所 岡山県備前県民局建設部 | |
玉野市 | 玉野市建設部 玉野市産業振興部 玉野市交通安全対策協議会 | |
学校関係 | 玉野市小学校長会 玉野市中学校長会 |