○玉野市指定学校変更事務取扱要綱
平成18年8月8日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、玉野市立小学校、中学校及び高等学校通学区域に関する規則(昭和36年教育委員会規則第1号)第2条の規定により指定された学校(以下「指定学校」という。)を変更する場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(許可の基準)
第2条 教育委員会が、保護者の申請により就学予定者、学齢児童又は学齢生徒の指定学校変更を許可することができるのは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 転居に関する理由
ア 児童が転居し小学校卒業までの期間内又は生徒が転居し中学校卒業までの期間内で、引き続き従前の学校への就学を希望し、かつ、就学先の校長が認めた通学方法(徒歩、公共交通機関の利用等)による安全な経路での通学(以下「自力通学」という。)ができる場合
イ 住宅の新築等により、年度途中に転居することが確定している新入学児童生徒が、転居予定地区の指定学校への就学を希望する場合において、通学に支障がない場合
(2) 就学予定者及び児童生徒の身体的理由
ア 通院による継続的な加療等のため、指定学校への就学が困難であると認められる場合
(3) 家庭の事情に関する理由
ア 保護者の勤務等の都合により帰宅後の保護監督者が不在である場合において、親族等が一時的に児童を保護監督する必要から、児童を保護監督する親族宅等(以下「預かり先」という。)の所在地の指定学校への就学を希望し、かつ、預かり先から自力通学ができる場合
イ 保護者の勤務等の都合により、放課後児童クラブに児童を預ける必要がある場合において、指定学校に放課後児童クラブがなく、かつ、就学を希望する隣接小学校に自力通学ができる場合
(4) いじめや不登校に関する理由
ア いじめや不登校等の理由により、指定学校以外の学校への就学を希望する場合において、通学に支障がない場合
(5) 小学生の通学距離に関する理由
自宅又は預かり先から指定学校まで徒歩で安全に通学できる経路による最短の通学距離が、指定学校よりも短い隣接学校への就学を希望し、かつ、自力通学ができる場合。ただし、次の点に留意するものとする。
ア この理由による指定学校の変更は、新たに小学校に入学する者を対象とし、前年度に申請し、新年度から変更するものとする。ただし、他の小学校から転入学する場合を除く。
イ 指定学校を変更して就学した後においては、再度の変更は認めないことを原則とする。
(6) 中学校の部活動に関する理由
指定された中学校に希望する部活動がない又は活動に十分な部員数が見込めないため、その部活動のある中学校への就学を希望し、かつ、自力通学ができる場合。ただし、次の点に留意するものとする。
ア この理由による指定学校の変更は、新たに中学校に入学する者を対象とし、前年度に申請し、新年度から変更するものとする。ただし、他の中学校から転入学する場合を除く。
イ この理由による指定学校の変更先は、隣接中学校を原則とする。
ウ この理由によって指定学校を変更した場合には、申請した部活動に必ず入部するものとし、当該部活動を退部した場合には、指定学校に転入学することを原則とする。
エ 指定学校を変更して就学した後においては、本号ウ以外の理由による再度の変更は認めないことを原則とする。
(7) 卒業した幼稚園、卒園した保育園、認定こども園に関する理由
卒業した幼稚園又は卒園した保育園、認定こども園が学区内にある小学校への就学を希望し、かつ、自宅又は預かり先から自力通学ができる場合。ただし、次の点に留意するものとする。
ア この理由による指定学校の変更は、新たに小学校に入学する者を対象とし、前年度に申請し、新年度から変更するものとする。
(8) 卒業した小学校に関する理由
卒業した小学校が学区内にある中学校への就学を希望し、かつ、自宅又は預かり先から自力通学ができる場合。ただし、次の点に留意するものとする。
ア この理由による指定学校の変更は、新たに中学校に入学する者を対象とし、前年度に申請し、新年度から変更するものとする。
(9) 集団教育に関する理由
学年複数学級での集団教育を希望する場合。ただし、この理由による指定学校の変更は、前年度に申請し、新年度から変更する点に留意するものとする。
(10) その他
ア 特別な事情により居住地に住民登録をすることができない場合
イ 兄弟姉妹が何らかの理由により指定学校の変更を許可されていて、兄弟姉妹と同一学校への就学を希望する場合
ウ 当該児童生徒に特別な事情があり、教育的配慮から指定学校の変更が必要であると認められる場合
(一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)
(申請書の提出)
第3条 指定学校を変更して就学させようとするときは、保護者は所定の指定学校変更申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)
(1) 第2条第1号アに該当する場合
ア 通学経路のわかるもの(教育委員会が提出を求めた場合)
(2) 第2条第1号イに該当する場合
ア 住宅売買契約書、賃貸借契約書の写し等の転居予定がわかるもの
(3) 第2条第2号に該当する場合
ア 医師の診断書等(身体の状況が確認できるもの)
(4) 第2条第3号アに該当する場合
ア 保護承諾書
イ 通学経路のわかるもの(教育委員会が提出を求めた場合)
(5) 第2条第3号イに該当する場合
ア 放課後児童クラブ入級申込書の写し
(6) 第2条第5号に該当する場合
ア 通学距離届出書
イ 通学経路のわかるもの(教育委員会が提出を求めた場合)
ウ 保護承諾書(預かり先から通学する場合)
(7) 第2条第6号に該当する場合
ア 入部誓約書
イ 通学経路のわかるもの(教育委員会が提出を求めた場合)
(8) 第2条第7号に該当する場合
ア 通学経路のわかるもの(教育委員会が提出を求めた場合)
イ 保護承諾書(預かり先から通学する場合)
(9) 第2条第8号に該当する場合
ア 通学経路のわかるもの(教育委員会が提出を求めた場合)
イ 保護承諾書(預かり先から通学する場合)
教育委員会が必要と認める書類
(一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)
(許可の通知)
第5条 教育委員会は、申請に対する許可又は不許可の処分をする場合は、その旨を関係学校長及び申請者に通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は、不許可とする場合は、第2条に定める基準に適合しないことが明らかである場合を除き、申請者に対し、その理由を示さなければならない。
(許可の取り消し)
第6条 教育委員会は、申請の事由が虚偽であった場合には、許可を取り消すことができる。
(標準処理期間)
第7条 教育委員会は、申請書が到達した日から2週間以内にその処分を決定しなければならない。ただし、新年度から指定学校を変更する申請の場合及び審査に特別の日数を要する場合は、この限りではない。
(学校の責務)
第8条 学校は、指定学校の変更について保護者への周知に努めるとともに、保護者から相談があった場合には、教育委員会との連携に留意しながら適切な対応を図らなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年11月1日から施行し、第3条第4項の規定は、平成19年度以降に市外からの転入又は市内での転居により指定学校を変更する場合に適用する。
附則(平成31年4月26日教委訓令第2号)
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。