○玉野市立学校管理規則

昭和37年6月21日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 教育活動(第6条―第7条の4)

第3章 教科用図書その他の教材(第8条―第10条)

第4章 職員(第11条―第16条)

第5章 施設及び設備の管理等(第17条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定による玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する幼稚園、小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)の管理運営について、基本的な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(備付表簿)

第2条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項各号に掲げる表簿のほか、次の各号に掲げる表簿を当該各号に掲げる期間備えるものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与原簿 永年

(3) 施設管理簿(施設管理図面 永年 施設台帳 5年)

(4) 出張命令簿 5年

(5) 校外研修承認簿 5年

(6) 年次休暇届出簿 5年

(7) 病気休暇承認簿 5年

(8) 特別休暇承認簿 5年

(9) 出勤簿 5年

(10) 欠勤簿 5年

(11) 学校日誌 5年

(12) 時間外勤務命令簿 5年

(13) その他教育員会が必要と認める表簿 教育委員会が必要と認める期間

2 学校教育法施行規則第24条に規定する指導要録及び指導要録の抄本は別に定める様式によるものとする。

3 学校が廃止されたときは、校長(園長を含む。以下同じ。)は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条に規定する書類のほか、第1項第1号から第3号までに掲げる表簿を当該学校が廃止された日から14日以内に教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年教委規則1号・31年3号・令和4年7号〕)

(学期及び休業日)

第3条 学校教育法施行令第29条の規定により学校の学期及び休業日を次のとおり定める。ただし、高等学校の学期及び休業日については、学則で定める。

(1) 学期

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

区別

幼稚園

小学校

中学校

学年始休業日

4月1日から4月7日まで

4月1日から4月6日まで

夏季休業日

7月20日から8月31日まで

7月20日から8月31日まで

冬季休業日

12月25日から1月7日まで

12月25日から1月7日まで

学年末休業日

3月22日から3月31日まで

3月27日から3月31日まで

2 幼稚園、小学校及び中学校における農繁休業日の期間は、年5日以内で校長が定める期間とする。

3 前項の場合において、校長は、当該農繁休業日の7日以内に別に定める様式により教育委員会に届け出るものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、学期及び休業日について特別の事情がある場合は、校長は、教育委員会の承認を得て別に定めることができる。

(一部改正〔平成27年教委規則6号・31年3号〕)

(臨時休業)

第4条 校長は、学校教育法施行規則第63条の規定による臨時休業を行ったとき、及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業のときは、それぞれ別に定める様式により教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(出席停止)

第5条 校長は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止を行ったときは別に定める様式により教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条に規定する児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

3 教育委員会は前項の規定による意見の具申を受けて出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取した上で、出席停止通知書を交付しなければならない。

4 前2項に規定するもののほか、出席停止に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成31年教委規則3号・令和3年4号〕)

第2章 教育活動

(教育課程の届出等)

第6条 校長は、翌年度において実施すべき教育課程について所定の教育課程編成表を作成し、毎年教育委員会が定める日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、数学年の児童生徒で編成する学級の各教科について学校教育法施行規則別表第1若しくは別表第2に定める授業時数を変更し、又は学年別の順序によらないこととするときは別に定める様式により当該学年における教育課程編成表を作成し、毎年教育委員会が定める日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 小学校の第1学年及び第2学年において一部の教科について合わせて授業を行う場合、校長は別に定める様式により教育課程編成表を作成し、毎年教育委員会が定める日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、特別支援学級について特別の教育課程を編成しようとするときは、別に定める様式により教育課程編成表を作成し、毎年教育委員会が定める日までに教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、前各項の規定により作成した教育課程編成表を変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(教育的行事の届出等)

第7条 学校の行う教育的行事のうち遠足、修学旅行(臨海学校及び林間学校を含む。)又は対外競技等の校外行事の実施は、別に定める基準によらなければならない。

2 校長は、前項の行事のうち、泊を伴う行事の実施については、当該行事を実施する5日前までに別に定める様式により教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成31年教委規則3号・令和2年1号〕)

(学校評価)

第7条の2 校長は、学校における教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価等」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の自己評価等を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

第7条の3 学校の幼児、児童及び生徒の保護者その他の関係者(当該学校の職員を除く。)は、前条第1項の自己評価等の結果を踏まえて評価を行い、校長は、その結果を公表するものとする。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

第7条の4 校長は、前2条の規定により公表した結果を教育委員会に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

第3章 教科用図書その他の教材

(教科用図書)

第8条 学校は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 校長は、前項の規定によって使用する教科書を選定したときは、別に定める様式により教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(教科書以外の教材の使用及び承認)

第9条 教科書の発行されていない教科科目又は特別活動の主たる教材として使用する図書については、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、校長は当該図書を使用する1か月前までに別に定める様式により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を受けた日から10日以内に承認可否の決定を校長に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(教科書以外の教材の届出)

第10条 学校において教科書以外の教材のうち次に掲げるものを学級又は学年の全員又は特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に使用しようとする場合は、校長はあらかじめ別に定める様式により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本

(2) 参考書

(3) 学習帳、練習帳等

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

第4章 職員

(事務参事等)

第11条 学校に、事務参事、事務副参事、事務主幹、事務主任及び事務主事(以下「事務参事等」という。)並びに学校栄養参事、学校栄養主幹、学校栄養主任及び学校栄養技師(以下「学校栄養参事等」という。)を置くことができる。

2 事務参事等は事務職員を、学校栄養参事等は学校栄養職員をもって充てる。

3 事務参事等は、上司の命を受け、学校事務をつかさどる。

4 学校栄養参事等は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(一部改正〔平成25年教委規則4号〕)

(職員等)

第11条の2 学校には、法令、条例その他の規則等に別段の定めがあるもののほか、参与、事務長、事務長代理、参事、主幹、主査、園長代理、主任、主任司書、主任用務員、主任代理、主事、図書司書及び用務員その他必要な職員を置くことができる。

2 幼稚園の主任及び主任代理は、教諭をもって充てる。

3 幼稚園の園長代理は、前項の主任をもって充てる。

4 前3項及び第6項に掲げる職員は、教育委員会が任命する。

5 第1項から第3項までに掲げる職員の職務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。

(1) 事務長 校長の命を受けて学校の事務を処理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 事務長代理 事務長を補佐し、事務長に事故あるときは、その職務を代理すること。

(3) 参与、参事、主幹、主査、主任、主任司書及び主任用務員 各々上司の命を受け、特定の事項を処理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督すること。

(4) 主事、図書司書及び用務員 各々上司の命を受け、事務又は技術に従事すること。

(5) 幼稚園の園長代理、主任及び主任代理 園長を補佐し、幼稚園の業務を掌理し、所属職員を指導すること。

(6) その他必要な職員 上司の命を受け、その業務に応じた職務に従事すること。

(一部改正〔平成31年教委規則3号・令和3年4号・4年7号〕)

(校務を分掌する主任等)

第11条の3 校務を分掌する主任等については、法令に別段の定めのあるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。

設置区分

名称

職務内容

小学校

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

中学校

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

高等学校

図書主任

校長の監督を受け、図書館運営及び読書指導等に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

厚生主任

校長の監督を受け、保健厚生に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

第11条の4 校務を分掌する主任等は、教育委員会が命免する。

(学校事務共同実施組織、共同学校事務室、小学校又は中学校における共同実施事務長及び総括事務長)

第11条の5 教育委員会は、小学校及び中学校における学校事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、学校事務共同実施組織を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する共同学校事務室を置く。

2 共同実施事務長及び総括事務長は、事務職員の中から教育委員会が発令する。

3 共同実施事務長は、各共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

4 総括事務長は、市内全域の学校事務共同実施組織の総括及び連絡調整を行う。

5 学校事務共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(追加〔平成22年教委規則1号〕、一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(校長の職務権限等)

第12条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校に関する次の事項について教育委員会に意見を具申することができる。

(1) 職員の給与及び賞罰に関すること。

(2) 諸規則の制定改廃に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 施設及び設備に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項

2 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の事項について専決処理することができる。

(1) 職員の出張命令に関すること(校長の県外出張及び3日以上にわたる県内出張並びに泊を伴う市費職員の出張を除く。)

(2) 職員の有給休暇、勤務を要しない時間及び欠勤に関すること(校長の引き続き7日以上に係るものを除く。)

(3) 職員の校外勤務及び校外研修に関すること。

(4) 職員の赴任に関すること。

(5) 休業日の振り替え授業に関すること。

(6) 時間外勤務に関すること(校長教員を除く。)

(7) 学校保健安全法第20条による臨時休業に関すること。

(8) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること(教育委員会が別に定めるものに限る。)

3 前項第2号の場合において多数の所属職員に一斉に休暇を与えるとき又は所属職員の勤務しない日が引き続き20日以上にわたるとき及び同項第5号の場合において恒例の学校行事以外の行事により休業日を振り替え授業を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、法令に別段の定めあるもののほか、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校における集団的疾病の発生に関すること。

(2) 職員又は児童生徒及び幼児の事故に関すること。

(3) その他重要又は異例に属する事項

(一部改正〔平成27年教委規則4号・31年3号〕)

(教頭の専決)

第13条 教頭は、校長の権限のうち、あらかじめ校長の定めた軽易な事項については、これを専決することができる。

(職員会議)

第14条 学校に、校長の職務の執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第15条 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ校長の権限と責任に属する範囲において、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(職員の服務)

第16条 職員の服務については、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

第5章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の保全等)

第17条 校長は、学校の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全並びに整備改善に努めなければならない。

2 校長又は団体若しくは個人が施設の変更又は新設を行おうとするときは、別に定める様式により教育委員会の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(施設の使用許可)

第18条 学校の施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の学校施設使用願を校長を経て教育委員会(その使用が連続する2日以内の場合又は申請者に同等の内容の使用実績がある場合にあっては、校長。以下この条において同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 校長は、前項の使用願を教育委員会に提出するときは、意見を付さなければならない。

3 教育委員会は、使用を許可したときは、所定の使用許可書を校長を通じて申請者に交付するものとする。

4 教育委員会は、使用を許可する場合には、次の条件を付するものとする。

(1) 使用者の責に帰すべき理由により施設又は設備を損傷し、若しくは亡失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(2) 使用者は、施設の使用後は速やかに施設を原状に復し、校長の検査を受けて返還しなければならない。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(使用許可の禁止)

第19条 法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は学校の施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) その他教育上特に支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(使用許可の取消)

第20条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 使用願に虚偽の事実を記載していたとき。

2 前項に規定する使用許可の取消しは、校長の報告に基づいて教育委員会が行うものとする。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(災害報告等)

第21条 校長は、施設又は設備が損傷し、又は亡失し、若しくは盗難等異常な事態が生じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

2 市有物品の出納その他物品の取扱いについては、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(防火管理等)

第22条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定により防火管理者を選任した場合は、学校所在の消防署長に届け出るとともに教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。

3 校長は、毎年4月末までに防火管理者の作成した消防計画書を教育委員会に提出しなければならない。

4 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について万全を期さなければならない。

(非常持出)

第23条 学校は、重要な物品、文書、教育記録等については、あらかじめ非常持出の標識を付し、非常の場合に備えなければならない。

(火気取締責任者)

第24条 校長は、火災の発生を防止するため必要と認める単位ごとに火気取締責任者を置き、所属職員のうちから指定する。

2 火気取締責任者は、校長の命を受け火気の取締りに当たる。

(宿日直)

第25条 校長は、学校管理について万全を期するため、その方策を立て施設設備等の正常を常に確保しなければならない。

2 校長は、学校管理上必要と認めた場合は、教育委員会の許可又は指示により休日、授業を行わない日及び正規の勤務時間以外において、所属職員のうちから日直員及び宿直員を命ずることができる。

3 校長は、前項の規定による宿日直を行うときは、別に定める基準により宿日直に関する規程を設け学校管理の万全を期さなければならない。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正の前の玉野市立学校管理規則により受けている承認又は認可はそれぞれの規定の定めるところにより承認又は認可を受けたものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における第3条第1項第2号の表夏季休業日の項小学校中学校の欄中「7月20日から8月31日まで」とあるのは、「8月8日から8月31日まで」とする。

(追加〔令和2年教委規則6号〕)

(昭和39年4月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年4月14日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年6月27日教委規則第13号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和47年3月14日教委規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月24日教委規則第9号)

この規則は、昭和54年8月24日から施行する。

(昭和54年11月22日教委規則第10号)

この規則は、昭和54年11月22日から施行する。

(昭和55年3月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月23日教委規則第5号)

この規則は、昭和56年5月24日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月2日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月9日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月15日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月7日教委規則第11号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月24日教委規則第3号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年5月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市立学校管理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市学校管理規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月11日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月7日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市立学校管理規則附則第3項の規定は、玉野市バス通学費用補助金交付要綱に基づく補助金額等に関する特例要綱(令和2年玉野市告示第170号)には適用しない。

(令和3年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月23日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市立学校管理規則

昭和37年6月21日 教育委員会規則第6号

(令和4年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年6月21日 教育委員会規則第6号
昭和39年4月16日 教育委員会規則第4号
昭和45年4月14日 教育委員会規則第10号
昭和45年6月27日 教育委員会規則第13号
昭和47年3月14日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和52年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和54年8月24日 教育委員会規則第9号
昭和54年11月22日 教育委員会規則第10号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年5月23日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号
平成元年11月2日 教育委員会規則第6号
平成4年3月9日 教育委員会規則第3号
平成11年3月25日 教育委員会規則第1号
平成12年2月15日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成12年12月7日 教育委員会規則第11号
平成13年12月26日 教育委員会規則第6号
平成14年2月26日 教育委員会規則第1号
平成15年3月26日 教育委員会規則第5号
平成16年3月29日 教育委員会規則第10号
平成17年5月24日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成20年2月26日 教育委員会規則第4号
平成20年3月25日 教育委員会規則第10号
平成21年3月24日 教育委員会規則第3号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成25年5月28日 教育委員会規則第4号
平成27年4月21日 教育委員会規則第4号
平成27年11月11日 教育委員会規則第6号
平成28年1月26日 教育委員会規則第1号
平成31年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年3月24日 教育委員会規則第1号
令和2年7月7日 教育委員会規則第6号
令和3年3月23日 教育委員会規則第4号
令和4年8月23日 教育委員会規則第7号