○玉野市就学援助規則

平成19年3月27日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な同法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)、学齢生徒(以下「生徒」という。)又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者(以下「就学予定者」という。)の同法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(一部改正〔平成30年教委規則1号〕)

(就学援助の種類及び額)

第2条 就学援助は、次に掲げる事項について行う。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 新入学児童生徒学用品費等

(5) 修学旅行費

(6) 通学費

(7) 医療費

(8) 学校給食費

2 前項の規定にかかわらず、玉野市立小学校又は中学校以外の学校に在学する児童生徒の保護者に対する就学援助は、同項第1号から第5号に規定するものに限る。

3 第1項の規定にかかわらず、就学予定者の保護者に対する就学援助は、同項第4号に掲げる経費に限り行うものとする。

4 就学援助の額は、玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・令和5年1号〕)

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者は、本市に住所を有する児童、生徒(教育委員会により法施行令第9条に規定する区域外就学を承諾された児童、生徒を含む。)若しくは就学予定者の保護者であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(前条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第8号に掲げる事項に対する就学援助については、同法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者を除く。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒が私立学校に在学する場合は、対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、本市以外の市区町村で同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者は、対象としない。

(一部改正〔平成23年教委規則1号・30年1号・令和5年1号〕)

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、所定の申請書を児童又は生徒が在学する玉野市が設置した学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、又は直接、教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・令和5年1号〕)

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査の上認定の適否を決定し、その結果を、学校長を経由して、又は直接、保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、認定を行うにあたり必要があるときは、学校長、民生委員又は福祉政策課長の意見を聴くことができる。

3 教育委員会は、認定を行うにあたり、保護者からの同意に基づき、住民基本台帳及び市民税課税台帳の閲覧並びに児童扶養手当の受給状況その他必要な調査を行うことができる。

(一部改正〔平成23年教委規則5号・30年1号・令和5年1号〕)

(給付の方法)

第6条 就学援助の給付は、前条の規定により就学援助の対象者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し現金又は現物の給付をもって行う。

2 前項の給付は、受給者から請求及び受領について委任を受けた学校長を通して給付することができる。

(一部改正〔平成30年教委規則1号〕)

(届出等の義務)

第7条 受給者は、第4条の規定による申請内容に変更があったときは、速やかにその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取り消し)

第8条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他の不正な手段により就学援助を受けたことが判明したとき。

(費用の返還)

第9条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した就学援助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年2月27日から施行する。

(令和5年2月21日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の玉野市就学援助規則の規定は、令和5年度の就学援助費の支給の認定から適用し、令和4年度以前の支給認定分については、なお従前の例による。

玉野市就学援助規則

平成19年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年2月26日 教育委員会規則第5号
平成21年3月24日 教育委員会規則第7号
平成23年2月22日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第5号
平成30年2月27日 教育委員会規則第1号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号