○玉野市教科用図書選定委員会条例

平成31年3月18日

条例第12号

(設置)

第1条 玉野市立小学校及び中学校において使用する教科用図書について、教育委員会の諮問に応じ審議し、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに1種の教科用図書を選定するため、玉野市教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 選定委員会は、選定委員10人以内で組織する。

(選定委員)

第3条 選定委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育について専門的知識を有する者

(2) 玉野市立小学校又は中学校の校長

(3) 児童又は生徒の保護者

(任期)

第4条 選定委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から同日以後最初の8月31日までとする。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、選定委員となることができない。

(1) 教科用図書発行者である法人の役員及び従業員並びにこれらの配偶者及び3親等内の親族

(2) 教科用図書発行者である法人の事業の運営に重要な影響力を有している者

(3) 教科用図書又は教師用指導書の著作者(事実上著作に参加し、又は協力した者を含む。)

(4) 教科用図書又は教師用指導書の著作者である法人の役員及びこれに準じる者

(5) 教科用図書の供給の事業を行う法人の役員及びその従業員

(委員長及び副委員長)

第6条 選定委員会に委員長1人、副委員長2人を置き、選定委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第7条 選定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長がともに欠けたときの会議は、教育委員会が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 選定委員会は、選定委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開催することができない。

4 選定委員会の議事は、出席した選定委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(研究委員会)

第8条 教育委員会は、教科用図書について専門的な調査研究を行うため、選定委員会に玉野市教科用図書研究委員会(以下「研究委員会」という。)を置くことができる。

2 研究委員会の研究委員は、玉野市立小学校若しくは中学校の教員又は教科用図書について高い見識を持つ者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 研究委員は、種目ごとに3人から5人までとする。

4 研究委員会は、教科用図書について調査研究を行い、その結果を選定委員会に報告しなければならない。

5 研究委員は、教科用図書についての調査研究が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

6 研究委員会の会議及び研究委員の氏名は、これを公表しない。

7 第5条及び第6条の規定は、研究委員会又は研究委員にこれを準用する。

(秘密の保持)

第9条 選定委員及び研究委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

玉野市教科用図書選定委員会条例

平成31年3月18日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)