○玉野市社会教育委員条例
昭和42年3月29日
条例第8号
(委員の設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第17条の目的を達成するため、法第15条の定めるところにより玉野市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は、9名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(一部改正〔平成26年条例23号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、教育委員会において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。
(その他)
第4条 この条例で定めてあるもののほか必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 玉野市社会教育委員並びに公民館等に関する条例(昭和28年玉野市条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月31日条例第31号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第38号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により委嘱されている玉野市社会教育委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第1条の規定による改正後の玉野市社会教育委員条例第2条の規定により委嘱されたものとみなす。