○玉野市社会教育委員会議規則

昭和47年6月30日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市社会教育委員条例(昭和42年玉野市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、玉野市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営について、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

2 委員の3分の1以上の者から請求があったときは、教育長は10日以内に招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(一部改正〔平成24年教委規則9号〕)

(委員長及び副委員長)

第3条 会議に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定め、任期は委員の在任期間とする。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成24年教委規則9号〕)

(関係者の出席)

第4条 委員長が必要と認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(追加〔平成24年教委規則9号〕)

(庶務)

第5条 会議の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(追加〔平成24年教委規則9号〕)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(追加〔平成24年教委規則9号〕)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

玉野市社会教育委員会議規則

昭和47年6月30日 教育委員会規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和47年6月30日 教育委員会規則第14号
平成24年3月27日 教育委員会規則第9号