○玉野市社会教育委員会議規則
昭和47年6月30日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市社会教育委員条例(昭和42年玉野市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、玉野市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営について、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から請求があったときは、教育長は10日以内に招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(一部改正〔平成24年教委規則9号〕)
(委員長及び副委員長)
第3条 会議に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定め、任期は委員の在任期間とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成24年教委規則9号〕)
(関係者の出席)
第4条 委員長が必要と認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(追加〔平成24年教委規則9号〕)
(庶務)
第5条 会議の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(追加〔平成24年教委規則9号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(追加〔平成24年教委規則9号〕)
附則
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。