○玉野市生涯学習推進協議会設置条例

平成10年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 本市における生涯学習のまちづくりを適切に推進するため、玉野市生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査、協議を行う。

(1) 生涯学習の推進に関する事項について協議し、玉野市生涯学習推進本部に提言すること。

(2) 生涯学習事業についての調査及び研究に関すること。

(3) その他生涯学習のまちづくりに関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係団体が推薦する者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

(専門部会)

第7条 協議会は、専門の事項を調査研究するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する協議会の委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会は部会長が招集する。

5 部会長は、会務を掌握し、協議の経過及び結果を会長に報告する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第44号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

玉野市生涯学習推進協議会設置条例

平成10年3月30日 条例第14号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成10年3月30日 条例第14号
平成12年6月23日 条例第44号
平成13年3月30日 条例第17号