○玉野市青少年問題協議会設置条例

昭和45年3月30日

条例第21号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、玉野市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議する。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図る。

(組織)

第3条 協議会の委員の数は35人以内とし、次に掲げる者の中から市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(一部改正〔平成26年条例23号〕)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

(一部改正〔平成26年条例23号〕)

第5条 協議会に副会長2人を置く。

2 副会長は、委員の互選による。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 会議は、会長が招集する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2年とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(定足数及び表決)

第8条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定に基づき最初に任命される委員の任期は、改正後の第7条本文の規定にかかわらず昭和50年3月31日までとする。

(昭和51年3月26日条例第26号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第1条の規定による改正前の地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第3条の規定により任命されている玉野市青少年問題協議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第2条の規定による改正後の玉野市青少年問題協議会設置条例第3条の規定により任命されたものとみなす。

玉野市青少年問題協議会設置条例

昭和45年3月30日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第2節 青少年
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第21号
昭和49年6月20日 条例第49号
昭和51年3月26日 条例第26号
昭和54年3月24日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第18号
平成26年3月24日 条例第23号