○玉野市少年少女発明奨励補助金交付要綱
昭和60年2月27日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市少年少女発明奨励基金条例(昭和57年玉野市条例第10号)に基づき、玉野市少年少女発明奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 補助金は、少年少女の科学的な創作活動(以下「事業」という。)に必要な経費の補助として、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、所定の補助金交付申請書に、必要に応じ、教育長が別に指定する書類を添えて提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 教育長は、前条の書類を受理したときは、内容を審査のうえ速やかに補助金の交付の可否及び額を決定しなければならない。
2 教育長は、前項の交付決定に当たり、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(決定通知)
第5条 教育長は、補助金の交付決定をした場合は、所定の補助金交付決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(補助事業の完了の報告)
第6条 補助金の交付を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、速やかに所定の補助事業完了報告書を作成し、教育長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第7条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは教育長は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返却を命ずることができる。
(1) 第4条第2項に規定する補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 補助事業施行の方法が不適当であると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月5日教育委員会告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。