○玉野市立中央公民館管理規則

昭和47年3月30日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市立公民館条例(昭和47年玉野市条例第22号。以下「条例」という。)第20条の規定により、玉野市立中央公民館(以下「公民館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(職員)

第2条 公民館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 館長代理

(2) 主査、主任及び主任技師

(3) 主事及び技師

(4) 社会教育指導員

(5) その他必要な職員

2 公民館に、参事、主幹を置くことができる。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(職務)

第3条 館長は、館務を掌理し所属員を指揮監督する。

2 館長代理は、館長を補佐し館の業務を処理し、館長に事故あるときはその職務を代理する。

3 主査、主任及び主任技師は、おのおの上司の命を受け、館の事務のうち特定の事項を処理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

4 主事及び技師は、おのおの上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

5 社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育の振興に関する業務に従事する。

6 その他必要な職員は、上司の命を受け、その業務に応じた職務に従事する。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(所掌事務)

第4条 公民館の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 定期講座に関すること。

(2) 施設、設備の使用許可に関すること。

(3) 使用料等の徴収に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 事業、企画、運営に関すること。

(6) 講演会、講習会、討論会、実習会、展示会等の開催に関すること。

(7) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用に関すること。

(8) 体育、レクリエーション等に関する集会の開催に関すること。

(9) 市民の生活改善に関すること。

(10) 各種団体機関等の、連絡調整並びに指導育成に関すること。

(11) 市内における社会教育活動の指導育成に関すること。

(12) 市民の集会その他公共の利用に関すること。

(13) 調査、統計、記録に関すること。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(使用許可の申請)

第5条 公民館を使用しようとする者は、所定の申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日の3日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(使用許可)

第6条 前条による申請書の提出があった場合、教育委員会は、公民館が直接実施する事業に支障のない範囲において、所定の許可書により許可するものとする。

2 使用許可は、申請書の提出の順とし、提出が同時のときは、協議又は抽選の方法により決定するものとする。ただし、公共又は公用のため教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(使用許可の変更又は辞退)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の内容を変更し、又は使用を辞退する場合は、所定の申請書に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、他の使用に支障を生じない範囲において、所定の許可書により許可するものとする。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(使用料の減免)

第8条 条例第13条第1項の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可の申請に併せて、所定の減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料を減免すること又は減免しないことを決定したときは、所定の決定通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(使用料の還付)

第9条 条例第14条の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、所定の返還申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(専決事項)

第10条 館長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 定例的事項の調査報告、進達、副申等に関すること。

(3) 講習会、打合会等の開催に関すること。

(4) 職員(館長を除く。)の一般管外出張命令(泊管外出張を除く。)及び管内出張命令に関すること。

(5) 職員(館長を除く。)の時間外、休日勤務命令に関すること。

(6) 職員(館長を除く。)の年次有給休暇、遅刻、早退等の承認に関すること。

(7) 公民館の使用許可及び使用許可の変更又は取消しに関すること。

(8) 公民館の使用料の減免及び還付に関すること。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(審議会)

第11条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ公民館の各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(審議会の委員長、副委員長)

第12条 審議会に委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とし任期は委員の在任期間とする。

3 委員長は、審議会を代表し会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長に事故あるときその職務を代理する。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(審議会の会議)

第13条 審議会は、館長の招集により開会する。

2 委員の3分の1以上の者から請求があったときは、館長は10日以内にこれを招集しなければならない。

3 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数によって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(文書取扱い等)

第14条 文書取扱いについては、教育委員会事務局の例による。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(指定管理による管理を行わせる場合における規定の適用)

第15条 第5条から第8条までの規定は、条例第18条第1項の規定により教育委員会が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第5条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成29年教委規則3号〕)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定めることができる。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 玉野市立公民館管理運営規則(昭和42年玉野市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和48年4月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和48年5月9日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月20日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年4月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年7月31日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和57年4月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年3月24日教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月21日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年8月26日教委規則第10号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年6月27日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、次の各号に掲げる改正前の規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の規則の規定によりなされた行為とみなす。

(1) 第2条による改正前の玉野市立中央公民館管理規則

(2) 第3条による改正前の玉野市立図書館管理規則

(3) 第4条による改正前の玉野市立公民館管理規則

玉野市立中央公民館管理規則

昭和47年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
昭和47年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和48年4月6日 教育委員会規則第2号
昭和48年5月9日 教育委員会規則第10号
昭和49年4月20日 教育委員会規則第12号
昭和52年4月13日 教育委員会規則第6号
昭和54年7月31日 教育委員会規則第8号
昭和57年4月22日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月24日 教育委員会規則第5号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号
平成元年3月27日 教育委員会規則第3号
平成5年3月18日 教育委員会規則第2号
平成6年3月24日 教育委員会規則第2号
平成7年3月23日 教育委員会規則第8号
平成8年3月21日 教育委員会規則第3号
平成12年3月21日 教育委員会規則第9号
平成16年3月29日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第16号
平成19年11月27日 教育委員会規則第18号
平成21年8月26日 教育委員会規則第10号
平成23年6月27日 教育委員会規則第7号
平成29年3月29日 教育委員会規則第3号