○玉野市立公民館管理規則

昭和47年3月30日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市立公民館条例(昭和47年玉野市条例第22号。以下「条例」という。)第20条の規定により、玉野市立公民館(玉野市立中央公民館を除く。以下「公民館」という。)及び玉野市立公民館分館、玉野市立公民館分室(以下「分館等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年教委規則3号・29年3号〕)

(職員)

第2条 公民館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 社会教育指導員

(2) その他必要な職員

(職務)

第3条 館長は、公民館及び分館等の業務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育の振興に関する業務に従事する。

3 その他必要な職員は、上司の命を受け、その業務に応じた職務に従事する。

(所掌事務)

第4条 公民館及び分館等の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 定期講座に関すること。

(2) 討論会、講習会、実習会、展示会等の開催に関すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備えその利用に関すること。

(4) 体育レクリエーション等に関する集会の開催に関すること。

(5) 市民の生活改善に関すること。

(6) 市内における社会教育活動の指導育成に関すること。

(7) 各種団体、機関等の連絡調整並びに指導育成に関すること。

(8) 市民相談に関すること。

(9) 広聴広報に関すること。

(10) 公金の収納に関すること。

(11) 施設及び設備の使用許可に関すること。

(12) 使用料等の徴収に関すること。

2 前項の規定にかかわらず分館等は、前項第8号から第10号までの業務は行わない。

(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)

(開館時間)

第5条 公民館及び分館等の開館時間は、次のとおりとする。ただし、必要が生じた場合はこれを変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)の定めるところによる。

(使用許可の申請)

第7条 公民館又は分館等を使用しようとする者は、所定の申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(使用許可)

第8条 前条による申請書の提出があった場合、教育委員会は、公民館又は分館等が直接実施する事業に支障のない範囲内において、所定の許可書により許可するものとする。

2 使用許可は、申請書の提出の順とし、提出が同時のときは協議又は抽選の方法により決定するものとする。ただし、公共又は公用のため教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(使用許可の変更又は取消し)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館又は分館等の使用内容を変更し、又は使用を辞退する場合は、所定の申請書に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、他の使用に支障を生じない範囲において、所定の許可書により許可するものとする。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(使用料の減免)

第10条 条例第13条第2項の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可の申請に併せて、所定の減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は使用料を減免すること又は減免しないことを決定したときは、所定の決定通知書により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成28年教委規則3号〕、一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(使用料の還付)

第11条 条例第14条の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、所定の返還申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成28年教委規則3号〕、一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(専決事項)

第12条 館長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、教育委員会教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 定例的事項の調査報告、進達、副申等に関すること。

(3) 講習会、打合会等の開催に関すること。

(4) 職員の一般管外出張命令(泊管外出張を除く。)及び管内出張命令に関すること。

(5) 職員(館長を除く。)の時間外、休日勤務命令に関すること。

(6) 職員(館長を除く。)の年次有給休暇、遅刻、早退等の承認に関すること。

(7) 公民館及び公民館分室の使用許可及び使用許可の変更又は取消しに関すること。

(8) 公民館の使用料の減免及び還付に関すること。

2 公民館分館の使用許可及び使用許可の変更又は取消しについては、分館長の専決とする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、館長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年教委規則3号・29年3号〕)

(文書取扱い等)

第13条 文書取扱いについては、教育委員会事務局の例による。

(一部改正〔平成28年教委規則3号・29年3号〕)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定めることができる。

(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市立市民センター管理規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日教委規則第3号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、次の各号に掲げる改正前の規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の規則の規定によりなされた行為とみなす。

(1) 第2条による改正前の玉野市立中央公民館管理規則

(2) 第3条による改正前の玉野市立図書館管理規則

(3) 第4条による改正前の玉野市立公民館管理規則

玉野市立公民館管理規則

昭和47年3月30日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
昭和47年3月30日 教育委員会規則第8号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第9号
昭和52年4月13日 教育委員会規則第7号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号
平成2年4月13日 教育委員会規則第3号
平成5年3月18日 教育委員会規則第2号
平成7年3月23日 教育委員会規則第9号
平成16年3月29日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第17号
平成28年9月29日 教育委員会規則第3号
平成29年3月29日 教育委員会規則第3号