○玉野市立視聴覚ライブラリー条例

昭和45年3月30日

条例第17号

(設置)

第1条 玉野市内の学校教育及び社会教育における視聴覚教育を振興するため、玉野市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を玉野市和田4丁目7番1号に設置する。

(事業)

第2条 視聴覚ライブラリーは、次の事業を行う。

(1) 学校教育、社会教育における視聴覚の研究

(2) 視聴覚教具、教材の充実整備

(3) 視聴覚教具、教材の貸出

(4) 教材目録、利用の手引き等の発行

(5) 視聴覚教育に関する講座、講習会等の開催

(6) その他必要な事項

(職員)

第3条 視聴覚ライブラリーに館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第20号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

玉野市立視聴覚ライブラリー条例

昭和45年3月30日 条例第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第17号
昭和46年3月16日 条例第20号
平成16年3月30日 条例第8号