○玉野市立図書館管理規則

昭和47年3月30日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市立図書館条例(昭和44年玉野市条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定により、玉野市立図書館(以下「図書館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(職員)

第2条 図書館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 館長代理

(2) 主幹、主査又は主任

(3) 主事及び図書館主事

(4) その他必要な職員

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(職務)

第3条 館長は、館務を掌理し所属員を指揮監督する。

2 館長代理は、館長を補佐し、館の業務を処理し、館長に事故あるときはその職務を代理する。

3 主査及び主任は、おのおの上司の命を受け、館の事務のうち特定の事項を処理し、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

4 主事及び図書館主事は、おのおの上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

5 その他必要な職員は、上司の命を受け、その業務に応じた職務に従事する。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(所掌事務)

第4条 図書館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館資料の収集、受入れ、保存及び廃棄に関すること。

(2) 館内及び館外の奉仕活動に関すること。

(3) 調査、統計及び記録に関すること。

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) 他の図書館との連絡及び協力に関すること。

(6) 市内の公共機関、学校等との連絡及び協力に関すること。

(7) 市民センター図書室の蔵書管理及び連絡に関すること。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(館外貸出の手続と利用)

第5条 図書館の利用者(以下「利用者」という。)のうち、図書館資料の貸出を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市の区域内に存する学校に在学する者

(4) 香川県香川郡直島町に住所を有する者

(5) 本市と図書館相互利用に関する協定を締結した地方公共団体の区域内に居住する者

(6) 市の区域内に存する団体で館長が適当と認めるもの

(7) 前各号に掲げる者のほか、館長が特に必要があると認める者

2 図書館資料の貸出を受けようとする利用者は、あらかじめ、所定の手続により利用者カードの交付を受け、当該利用者カードにより貸出を受けるものとする。

3 利用者は、利用者カードの紛失等により、利用者カードの再交付を受ける場合は、原則として、その再交付に係る費用を負担するものとする。

(追加〔平成29年教委規則3号〕)

(図書館資料の貸出冊数とその期間)

第6条 貸出できる図書館資料の数は、次のとおりとする。

(1) 図書及び雑誌 貸出期間内に利用できる数

(2) 視聴覚資料 2点以内

2 図書館資料の貸出期間は、次のとおりとする。

(1) 図書 貸出を受けた日から2週間以内

(2) 雑誌及び視聴覚資料 貸出を受けた日から1週間以内

3 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、貸出期間を別に定めることができる。

4 前条第1項第4号に規定する者に対する図書館資料の貸出冊数及び貸出期間は、館長が別に定める。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(貸出の禁止)

第7条 図書館資料のうち、次に掲げるものについては、貸出を行わない。ただし、館長が特別な理由によると認めるときは、期間を指定して貸出を行うことができる。

(1) 貴重な図書

(2) 新聞及び定期刊行物の最新号

(3) その他館長が指定する図書館資料

(追加〔平成29年教委規則3号〕)

(貸出の制限等)

第8条 館長は、貸出を受けた利用者が図書館資料を適切に取り扱っていないと認められるとき又は故意に返却しないときは、当該利用者に対し、図書館資料の貸出を制限し、又は貸出を行わないことができる。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、現に貸出中の図書館資料について、利用者に対し、貸出期間満了前に返却を求めることができる。

(追加〔平成29年教委規則3号〕)

(図書館資料の複写)

第9条 図書館資料の複写を希望する者(以下「複写希望者」という。)は、所定の複写申込書を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 図書館資料のうち、次に掲げるものは、複写することができない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するもの

(2) 複写機の複写可能な大きさを超える図書館資料その他複写をすることが物理的に困難なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が複写をすることを不適当と認めたもの

(追加〔平成29年教委規則3号〕)

(対面朗読室の利用)

第10条 対面朗読室は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。

(1) 視覚障害者又はその関係者が利用するとき。

(2) その他館長が特に必要と認めるとき。

(追加〔平成29年教委規則3号〕)

(移動図書館)

第11条 図書館は、市内を巡回して図書館資料の貸出等を行うため、移動図書館を設置する。

2 移動図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(追加〔平成29年教委規則3号〕)

(図書館資料の寄贈又は寄託)

第12条 図書館に図書館資料の寄贈又は寄託(以下「寄贈等」という。)をしようとする者は、所定の手続により、館長の承認を受けなければならない。

2 館長は、寄贈等を受けた図書館資料に寄贈等を行った者の氏名及び寄贈等年月日を記入するとともに、永く保存し、その篤志を表示するものとする。

3 寄贈等を受けた図書館資料が、天災その他不可抗力により損失を受けた場合において、館長はその責任を負わないものとする。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(専決事項)

第13条 館長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 定例的事項の調査報告、進達、副申等に関すること。

(3) 講習会、打合会等の開催に関すること。

(4) 職員(館長を除く。)の一般管外出張命令(泊管外出張を除く。)及び管内出張命令に関すること。

(5) 職員(館長を除く。)の時間外、休日勤務命令に関すること。

(6) 職員(館長を除く。)の年次有給休暇、遅刻、早退等の承認に関すること。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(図書館協議会の組織)

第14条 条例第9条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、任期は委員の在任期間とする。

3 委員長は、協議会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(協議会の会議)

第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて館長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数によって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(文書取扱い等)

第16条 文書取扱いについては、教育委員会事務局の例による。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(指定管理による管理を行わせる場合における規定の適用)

第17条 第5条から第12条までの規定は、条例第10条の規定により教育委員会が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第5条から第12条までの規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第1項及び次条中「館長」並びに第15条第3項中「図書館」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(追加〔平成29年教委規則3号〕)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定めることができる。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 玉野市立図書館規則(昭和34年玉野市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 玉野市立図書館協議会運営規則(昭和38年玉野市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

4 この規則施行の際、現に委員長及び副委員長に互選されている者は、昭和47年9月30日までこの規則により委員長及び副委員長に互選されたものとする。

(昭和48年4月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年5月9日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月13日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年3月27日教委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日教委規則第4号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成5年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成16年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年8月26日教委規則第10号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年6月27日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、次の各号に掲げる改正前の規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の規則の規定によりなされた行為とみなす。

(1) 第2条による改正前の玉野市立中央公民館管理規則

(2) 第3条による改正前の玉野市立図書館管理規則

(3) 第4条による改正前の玉野市立公民館管理規則

玉野市立図書館管理規則

昭和47年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
昭和47年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和48年4月6日 教育委員会規則第3号
昭和48年5月9日 教育委員会規則第12号
昭和52年4月13日 教育委員会規則第9号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和57年4月22日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号
平成元年3月27日 教育委員会規則第3号
平成元年6月26日 教育委員会規則第4号
平成5年3月18日 教育委員会規則第2号
平成7年3月23日 教育委員会規則第10号
平成16年3月29日 教育委員会規則第8号
平成18年3月1日 教育委員会規則第2号
平成18年11月28日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第10号
平成19年11月27日 教育委員会規則第19号
平成21年8月26日 教育委員会規則第10号
平成23年6月27日 教育委員会規則第7号
平成29年3月29日 教育委員会規則第3号