○玉野市生涯学習センター条例

平成8年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 市民の生涯にわたる学習活動を促進し、もって市民文化の充実振興に資するため、生涯学習施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 玉野市生涯学習センター

位置 玉野市和田4丁目7番1号

(事業)

第3条 玉野市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に係る講座等の開設及び講習会、講演会等の開催に関すること。

(2) 生涯教育関係者の研修及び生涯教育指導者の養成に関すること。

(3) 生涯学習に係る調査研究及び情報の収集提供に関すること。

(4) 生涯学習の相談に関すること。

(5) 生涯学習の活動のため、施設の使用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 生涯学習センターに館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 生涯学習センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは生涯学習センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反すると認めるとき。

(5) その他教育委員会が不適当あるいは管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第7条 生涯学習センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用条件を新たに付し、若しくはこれを変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。

(使用料)

第9条 生涯学習センターの使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を減免し又は後納させることができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用することができないとき。

(2) 使用者の責に帰さない事由により、使用することができないとき。

(3) 使用の前日の午前中までに使用許可の取り消し又は変更の申出をし、教育委員会において相当の理由があると認めたとき。

(造作等の制限)

第11条 使用者は、生涯学習センターを使用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき(使用停止又は使用許可の取り消しを命ぜられたときを含む。)は、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者が、施設又は器具を破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年教委規則第11号で平成16年10月11日から施行)

(平成17年12月19日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず、施行日以後3月を経過する日までの間の施設の使用に係る使用料であって施行日前に当該使用の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成28年条例24号〕)

1 施設使用料

区分

使用時間

使用料

多目的ホール

入場料等を徴収しない場合

1時間

1,200円

入場料等を徴収する場合

1,800円

多世代交流施設

全面

1時間

200円

半面

100円

2 冷暖房使用料

区分

使用時間

使用料

多目的ホール

1時間

1,000円

3 照明使用料

区分

使用時間

使用料

多世代交流施設

全面

1時間

400円

半面

200円

4 附属設備使用料

品名

使用回数

使用料

ビデオプロジェクター A

1回

8,000円

ビデオプロジェクター B

1回

3,200円

音声機器一式 A

1回

5,000円

音声機器一式 B

1回

2,000円

グランドピアノ

1回

2,200円

玉野市生涯学習センター条例

平成8年3月28日 条例第13号

(平成28年7月1日施行)