○玉野市生涯学習センター管理規則

平成8年7月18日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市生涯学習センター条例(平成8年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、玉野市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 生涯学習センターに、館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 館長代理

(2) 主査、主任及び主任技師

(3) 主事及び技師

(4) 社会教育指導員

(5) その他必要な職員

(職務)

第3条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長代理は、館長を補佐し、館の業務を処理し、館長に事故あるときはその職務を代理する。

3 主査、主任及び主任技師は、おのおの上司の命を受けて所掌の事務を処理する。

4 主事及び技師は、おのおの上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

5 社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育の振興に関する業務に従事する。

6 その他必要な職員は、上司の命を受け、その業務に応じた職務に従事する。

(所掌事務)

第4条 生涯学習センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習にかかる企画、執行に関すること。

(2) 他の学習センターとの連携に関すること。

(3) 各公民館との講座の調整に関すること。

(4) 情報学習と学習情報の収集及び提供のネットワーク化に関すること。

(5) 青少年と地域活動に関すること。

(6) 定期講座に関すること。

(7) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(8) 使用料の徴収に関すること。

(開館時間)

第5条 生涯学習センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、必要が生じた場合は、これを変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(休館日)

第6条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号(以下「祝日法」という。))に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 毎週月曜日

(4) 玉野市立玉野備南高等学校一般入学者選抜試験日

2 前項第3号に掲げる日が、国民の祝日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「祝日法による休日」でない日も休館日とする。

(一部改正〔平成21年教委規則10号・23年7号〕)

(使用許可の申請)

第7条 生涯学習センターの使用の許可を受けようとする者は、所定の使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用期日の5日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第8条 前条による使用申請があった場合、教育委員会は、玉野備南高等学校の授業及び生涯学習センターが直接実施する事業に支障のない範囲において、所定の使用申請書により許可することができる。

(使用許可の変更又は取消)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は使用許可を取り消そうとする場合は、所定の(変更使用・使用取消)申請書に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合において所定の(変更使用・使用取消)許可書により許可することができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、所定の減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は使用料を減免したときは、所定の減免決定書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、所定の使用料返還申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(専決事項)

第12条 館長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 定例事項の調査報告、進達、副申等に関すること。

(3) 講座、講習会、打合会等の開催に関すること。

(4) 職員(館長を除く。)の一般管外出張命令(泊管外出張を除く。)及び管内出張命令に関すること。

(5) 職員(館長を除く。)の時間外、休日勤務命令に関すること。

(6) 職員(館長を除く。)の年次有給休暇、遅刻、早退等の承認に関すること。

(7) 生涯学習センターの使用許可及び使用許可の変更又は取消しに関すること。

(8) 生涯学習センターの使用料の減免及び還付に関すること。

(文書取扱い等)

第13条 文書取扱いについては、玉野市教育委員会事務局の例による。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市生涯学習センター管理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年8月26日教委規則第10号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年6月27日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

玉野市生涯学習センター管理規則

平成8年7月18日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
平成8年7月18日 教育委員会規則第4号
平成15年3月26日 教育委員会規則第7号
平成16年3月29日 教育委員会規則第9号
平成19年2月27日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第11号
平成20年3月25日 教育委員会規則第6号
平成21年8月26日 教育委員会規則第10号
平成23年6月27日 教育委員会規則第7号