○玉野市生涯学習人材バンク登録制度実施要綱

平成19年2月27日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の生涯学習活動を推進するため、文化、芸術、レクリエーション活動等において優れた知識、技能を有している者を指導者として、玉野市生涯学習人材バンク(以下「人材バンク」という。)に登録し、多様な学習活動を支援する。

(内容)

第2条 登録制度の内容は、次のとおりとする。

(1) 指導者情報の収集及び指導者の登録に関すること。

(2) 指導者情報の提供及び活用に関すること。

(3) その他生涯学習の指導者に関すること。

(指導者)

第3条 指導者は、この制度の目的を理解し、生涯学習推進のため、自らの知識及び技能を市民に提供する意思のある20歳以上の市内に居住又は勤務している者のうち、人材バンクに登録した者とする。

2 指導者は、営利、政治又は宗教活動を目的とした活動をしてはならない。

3 指導者の登録期間は、3年とする。ただし、本人から取消の申し出がない場合、自動的に継続するものとする。

(登録申請)

第4条 指導者として登録しようとする者は、所定の登録申請書に必要事項を記入の上、教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書を提出した者のうち、指導者として適当と認めるものを登録者名簿に登録するものとする。

(登録事項の変更)

第5条 指導者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に連絡するものとする。

(登録の取消)

第6条 教育委員会は、指導者が次に掲げる事項に該当することとなったときは、指導者の登録を取り消すことができる。

(1) 指導者から申し出があったとき。

(2) 指導者としての適格性を欠くと認めたとき。

(3) この制度の目的に反する行為をしたとき。

(登録事項の公表)

第7条 人材バンクに登録された指導者に係る事項のうち、次に掲げるものについては、公表するものとする。ただし、本人の申し出があった場合は、この限りでない。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) その他必要な事項

(指導者の紹介)

第8条 社会教育課は、市内の団体やサークル等(以下「団体等」という。)の求めに応じ、指導者に関する情報を提供する。

2 指導者との交渉は、団体等が直接行うこととする。

(一部改正〔平成23年教委訓令2号〕)

(紹介の拒否)

第9条 紹介を求めようとする団体等が、次の事項に該当する場合、指導者の紹介を拒否することができる。

(1) 営利を目的とする活動を行う団体

(2) 特定の政党を支持する団体

(3) 特定の宗教活動を行う団体

(4) その他本制度の趣旨に反する活動を行う団体

(学習者)

第10条 指導者を活用して学習しようとするもの(以下「学習者」という。)は、3人以上の市内に居住又は勤務している者の属している団体とする。

2 学習者は、希望する日の1ヶ月前までに、教育委員会へ所定の申込書を提出するものとする。

3 学習者は、この制度の目的に従い、指導者と学習内容等について直接話し合いをするものとする。

(経費)

第11条 指導者に対し、謝礼等を支払う場合の経費は、依頼した団体等の負担とする。

2 謝礼等は、本制度の趣旨に基づき、団体等の負担が過重にならないものとする。

3 市が主催する講座の講師とする場合、講師謝礼については、別に定める。

(報告)

第12条 教育委員会は、指導者又は学習者に活動の報告を求めることができる。

(所管)

第13条 人材バンク登録制度は、教育委員会社会教育課が所管する。

(一部改正〔平成23年教委訓令2号〕)

(委任)

第14条 この要綱の実施について必要な事項は、玉野市教育委員会が別に定める。

(その他)

第15条 指導に伴い発生した事故については、教育委員会は、責任を負わないものとする。

この要綱は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第7条第8条及び第9条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委訓令第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

玉野市生涯学習人材バンク登録制度実施要綱

平成19年2月27日 教育委員会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)