○玉野市文化財保護委員規則

昭和31年4月14日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 玉野市文化財保護条例(昭和32年玉野市条例第6号)第1条及び第3条の目的を達成するために、玉野市文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、文化財について専門的知識を有する者及び学識経験者の中から教育委員会がこれを委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2か年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めた場合は、委員の任期中でも解嘱することができる。

(職務)

第5条 委員は玉野市内に存する文化財に関し、教育委員会に助言するために、次の職務を行う。

(1) 教育委員会の指示に基づいて、市内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図るために必要な研究調査を行い、その都度教育委員会に報告する。

(2) 教育委員会の諮問に応じて会議を開き意見を述べる。

(会議)

第6条 委員の会議を玉野市文化財保護委員会(以下「委員会」という。)と称し、委員会を主宰するために、委員長・副委員長各1名を置く。

2 委員長・副委員長は、委員の互選とし任期は委員の在任期間とする。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。

4 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

5 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月7日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月25日教委規則第9号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

玉野市文化財保護委員規則

昭和31年4月14日 教育委員会規則第7号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
昭和31年4月14日 教育委員会規則第7号
昭和44年4月7日 教育委員会規則第8号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号
平成15年11月25日 教育委員会規則第9号