○玉野市芸術・文化振興助成金交付規程

平成8年3月21日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市内各地区に伝わる文化・芸能等の保存育成、並びに新たな創造活動(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において玉野市芸術・文化振興助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 この規程により助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の助成金交付申請書に必要書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(交付決定書等の交付)

第3条 前条の規定による申請書の提出があったときは、教育委員会の審議により、適当と認められたときは助成金の交付の決定を行い、申請者に対し所定の助成金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の審議により不適当と認められたときは、申請者に対し所定の助成金不交付決定通知書を交付するものとする。

(助成金の交付)

第4条 決定通知書の交付を受けたもの(以下「助成事業者」という。)は、助成金交付の対象となった事業(以下「助成事業」という。)が完了した後に、所定の請求書を、教育委員会に提出するものとする。

2 前項の請求書を受理したときは、速やかに教育委員会の定める方法で助成金を交付するものとする。

(事業完了の報告)

第5条 助成事業者は、事業完了の後速やかに所定の決算報告書を作成し、提出しなければならない。

(決定の取り消し)

第6条 教育委員会は、助成事業者が、偽りその他不正行為等により、この規程による助成金の交付を受けた場合、その者に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第7条 この規程に定めるもののほか必要事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

玉野市芸術・文化振興助成金交付規程

平成8年3月21日 教育委員会訓令第2号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
平成8年3月21日 教育委員会訓令第2号