○玉野市立学校の施設の開放に関する規則
平成9年3月26日
教育委員会規則第1号
玉野市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年玉野市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、玉野市立学校に関する条例(平成8年玉野市条例第11号)第3条及び第13条の規定に基づき、玉野市立学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒その他一般市民の使用に供するために、(以下「学校施設の開放」という。)必要な事項を定め、玉野市における社会体育の普及を図ることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校の施設の開放時における使用許可及び管理は、玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 この規則の実施に関して、開放学校の校長は責任を負わないものとする。
(開放の施設)
第3条 学校施設の開放は、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの使用に供するため、小・中・高等学校の運動場及び体育館を開放する。
2 前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
(管理指導者)
第5条 学校施設の開放に伴う施設設備の管理及び使用者の正常な使用について指導に当たるため、管理指導者を配置する。
(運営)
第6条 教育委員会は、学校ごとに開放の日時及び使用について、校長・教員・スポーツ推進委員・管理指導者及び使用団体の代表者と協議するものとする。
(一部改正〔平成24年教委規則8号〕)
(使用の許可)
第7条 学校施設の使用は、玉野市内に在住、在勤若しくは在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り教育委員会が許可するものとする。
(使用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又は管理指導者の指示に従わない使用者に対して、使用の中止を命ずることができる。
(使用の手続)
第9条 学校施設を使用しようとする者は、原則として使用を希望する日の1ケ月前までに学校施設使用・使用変更申請書により教育委員会に申込み、学校施設使用許可書の交付を受けなければならない。
2 前項の使用許可の期間は3ケ月を超えないものとする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、学校の施設、備品を破損若しくは亡失したときは、学校施設・備品破損届を提出し、教育委員会の指示に基づいてこれを原状に回復、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
開放の日時(玉野備南高等学校を除く。)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋外運動場 | ・土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 ・長期休業日 | 午前8時30分から午後7時まで |
屋内運動場 (体育館) | 午前8時30分から午後10時まで | |
平日 | 午後5時30分から午後10時まで |
別表2(第4条関係)
(一部改正〔平成23年教委規則7号〕)
玉野備南高等学校の開放の日時
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋外運動場 | ・土曜日、日曜日 ・長期休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 午前8時30分から午後5時まで | |
平日 | 午前8時30分から午前11時まで | |
運動場夜間照明 | ・土曜日、日曜日 ・長期休業日(玉野市生涯学習センター管理規則(平成8年玉野市教育委員会規則第4号)第6条に基づく休館日を除く。) | 午後5時から午後10時まで |
屋内運動場 (体育館) 特別教室、和室、教室 | 玉野市生涯学習センター管理規則第6条に基づく休館日を除く ・土曜日、日曜日 ・長期休業日 | 午前9時00分から午後10時まで |
玉野市生涯学習センター管理規則第6条に基づく休館日を除く平日 | 午前9時00分から午前11時まで |