○玉野市スポーツ推進審議会規則

平成16年3月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市スポーツ推進審議会条例(平成16年玉野市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、玉野市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(一部改正〔平成24年教委規則6号〕)

(委員の構成)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会体育関係者

(2) 学校体育関係者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(重要な事項)

第3条 条例第2条に規定するスポーツの推進に関する重要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) スポーツ推進計画及び実施計画に関すること。

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツの団体の育成に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(一部改正〔平成24年教委規則6号〕)

(意見の聴取)

第4条 会長は必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(傍聴)

第5条 会議は、会長の許可を得て傍聴することができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関する必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

玉野市スポーツ推進審議会規則

平成16年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育/第3節 文化・体育
沿革情報
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第6号