○玉野市社会福祉事務所長委任規則

昭和33年8月13日

規則第6号

福祉に関する事務の能率的な運営を図ることを目的として、市長の権限に属する次の事務を社会福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定によるもの

ア 生活保護法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

イ 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

ウ 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

エ 生活保護法第27条第1項の規定による被保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。

オ 生活保護法第27条の2の規定による要保護者からの相談及び必要な助言に関すること。

カ 生活保護法第28条第1項の規定による調査又は検診及び同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。

キ 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

ク 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

ケ 生活保護法第55条の4第1項、第55条の5第1項、第55条の6及び第78条の2第2項の規定による就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関すること。

コ 生活保護法第55条の8の規定による健康管理支援事業の実施に関すること。

サ 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更停止又は廃止に関すること。

シ 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する金額を定めること。

ス 生活保護法第76条の規定による遺留金品の処分及びその代金の充用に関すること。

セ 生活保護法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

ソ 生活保護法第77条の2の規定による急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者からの費用の徴収に関すること。

タ 生活保護法第78条及び第78条の2第1項の規定による不正な手段により保護を受け、又は他人をして保護を受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

チ 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

ツ 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定によるもの

ア 児童福祉法第10条の規定による児童家庭相談援助に関すること。

イ 児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置に関すること。

ウ 児童福祉法第23条の規定による母子生活支援施設への入所措置に関すること。

エ 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定によるもの

ア 身体障害者福祉法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

イ 身体障害者福祉法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る通知に関すること。

ウ 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による身体障害者の診査及び更生相談に関すること。

エ 身体障害者福祉法第23条の規定による売店の設置及び運営に係る協議、調査等に関すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定によるもの

ア 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4及び第11条の規定による福祉の措置に関すること。

ウ 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

エ 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

オ 児童福祉法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

カ 児童福祉法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

キ 児童福祉法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費等の支給の要否の決定及び通所受給者証の交付に関すること。

ク 児童福祉法第21条の5の8の規定による障害児通所給付費等の支給決定の変更に関すること。

ケ 児童福祉法第21条の5の9の規定による障害児通所給付費等の支給決定の取消しに関すること。

コ 児童福祉法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。

サ 児童福祉法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

シ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条から第25条までの規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

ス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条から第31条までの規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

セ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条及び第35条の規定による特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

ソ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5から第51条の18までの規定による地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

タ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条の規定による自立支援医療(更生医療及び育成医療)(以下「自立支援医療」という。)の支給等に関すること。

チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条の規定による自立支援医療の支給認定の変更に関すること。

ツ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条の規定による自立支援医療の支給認定の取消しに関すること。

テ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

ト 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の規定による日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与に関すること。

(一部改正〔平成26年規則15号・28年14号・30年27号・令和3年13号・6年11号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第15号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成33年1月1日から施行する。

2 この規則第1条の規定による改正後の玉野市生活保護法施行細則第15条から第18条までの規定及び第2条の規定による改正後の玉野市社会福祉事務所委任規則第1号ケの改正規定については、平成30年1月1日から適用する。

(令和3年3月23日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市社会福祉事務所長委任規則

昭和33年8月13日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和33年8月13日 規則第6号
昭和39年4月1日 規則第5号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月31日 規則第31号
平成26年6月26日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年10月1日 規則第27号
令和3年3月23日 規則第13号
令和6年4月1日 規則第11号