○玉野市社会福祉事務所長委任規則

昭和33年8月13日

規則第6号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により社会福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 生活保護法の施行に関する事務によるもの

ア 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

イ 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

ウ 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

エ 生活保護法第27条第1項に規定する被保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。

オ 生活保護法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び必要な助言に関すること。

カ 生活保護法第28条第1項に規定する調査又は検診及び同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。

キ 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

ク 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

ケ 生活保護法第55条の4第1項、第55条の5第1項、第55条の6及び第78条の2第2項の規定による就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関すること。

コ 生活保護法第55条の8の規定による健康管理支援事業の実施に関すること。

サ 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更停止又は廃止に関すること。

シ 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する金額を定めること。

ス 生活保護法第76条の規定による遺留金品の処分及びその代金の充用に関すること。

セ 生活保護法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

ソ 生活保護法第77条の2の規定による急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者からの費用の徴収に関すること。

タ 生活保護法第78条及び第78条の2第1項の規定による不正な手段により保護を受け、又は他人をして保護を受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

チ 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

ツ 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法の施行に関する事務によるもの

ア 児童福祉法第10条の規定による児童家庭相談援助に関すること。

イ 児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置に関すること。

ウ 児童福祉法第23条の規定による母子生活支援施設への入所措置に関すること。

エ 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(3) 身体障害者福祉法の施行に関する事務によるもの

ア 身体障害者福祉法に基づく事務のうち、同法第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員の委託に関すること。

イ 身体障害者福祉法第18条第1項から第6項までの規定による身体障害者の措置、診査、更生相談、県知事への通告及び指導に関すること。

ウ 身体障害者福祉法第18条の2第1項の規定による更生訓練費の支給に関すること。

エ 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

オ 身体障害者福祉法第19条及び第19条の7の規定による更生医療の支給に関すること。

カ 身体障害者福祉法第20条及び第21条の2の規定による補装具の交付若しくは修理に関すること。

キ 身体障害者福祉法第23条の規定による売店設置に関する協議調査及び措置に関すること。

ク 身体障害者福祉法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

ケ 身体障害者福祉法第49条の2に規定する福祉の措置の特例に関すること。

(4) 知的障害者福祉法の施行に関する事務によるもの

ア 知的障害者福祉法に基づく事務のうち、同法第15条の2第1項の規定による知的障害者相談員の委託に関すること。

イ 知的障害者福祉法第15条の3第1項及び第3項の規定による福祉の措置に関すること。

ウ 知的障害者福祉法第16条第1項から第3項までの規定による知的障害者又は保護者の指導及び知的障害者の措置並びに援護に関すること。

エ 知的障害者福祉法第17条の2の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関する事務によるもの

ア 老人福祉法第10条の4及び第11条の規定による福祉の措置に関すること。

イ 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

ウ 老人福祉法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出の受理(入所定員が30人未満の有料老人ホームに係るものに限る。)に関すること。

エ 老人福祉法第29条第2項の規定による変更の届出の受理(入所定員が30人未満の有料老人ホームに係るものに限る。)に関すること。

オ 老人福祉法第29条第3項の規定による廃止又は休止の届出の受理(入所定員が30人未満の有料老人ホームに係るものに限る。)に関すること。

カ 老人福祉法第29条第13項の規定による報告の徴収及び立入検査等(入所定員が30人未満の有料老人ホームに係るものに限る。)に関すること。

キ 老人福祉法第29条第15項の規定による措置命令(入所定員が30人未満の有料老人ホームに係るものに限る。)に関すること。

ク 老人福祉法第29条第16項の規定による事業の制限及び停止の命令(入所定員が30人未満の有料老人ホームに係るものに限る。)に関すること。

ケ 老人福祉法第29条第17項の規定による公示(入所定員が30人未満の有料老人ホームに係るものに限る。)に関すること。

コ 老人福祉法第29条第19項の規定による援助(入所定員が30人未満の有料老人ホームに係るものに限る。)に関すること。

サ 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号。以下「特例条例」という。)の規定により市に委任された事務に関するもの

ア 特例条例別表第2の6の項に規定する児童福祉法に関する事務

イ 特例条例別表第2の22の項に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関する事務

(一部改正〔平成26年規則15号・28年14号・30年27号・令和3年13号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第15号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成33年1月1日から施行する。

2 この規則第1条の規定による改正後の玉野市生活保護法施行細則第15条から第18条までの規定及び第2条の規定による改正後の玉野市社会福祉事務所委任規則第1号ケの改正規定については、平成30年1月1日から適用する。

(令和3年3月23日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市社会福祉事務所長委任規則

昭和33年8月13日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和33年8月13日 規則第6号
昭和39年4月1日 規則第5号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月31日 規則第31号
平成26年6月26日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年10月1日 規則第27号
令和3年3月23日 規則第13号