○玉野市地域福祉計画庁内策定本部設置要綱

平成23年9月29日

訓令第31号

(目的)

第1条 玉野市地域福祉計画策定委員会条例(平成23年玉野市条例第14号。以下「条例」という。)第1条の目的を達成するため、庁内における検討組織として玉野市地域福祉計画庁内策定本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、条例第1条に規定する目的を達成するために必要な事項について意見の交換及び調整を行う。

(組織)

第3条 本部は本部長及び本部員をもって組織する。

(1) 本部長は、副市長をもって充てる。

(2) 副本部長は、健康福祉部長をもって充てる。

(3) 本部員は、公共施設交通防災監、政策部長、総務部長、財政部長、産業振興部長及び教育次長をもって充てる。

(一部改正〔平成28年訓令28号・令和3年10号・4年7号〕)

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を総括し、必要に応じ本部会議を招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第5条 本部の所掌事務を円滑に推進するため、本部に幹事会を置く。

2 幹事長は、健康福祉部長を、副幹事長は、福祉政策課長をもって充てる。

3 幹事は、本部員が所属する関係課職員及び関係機関の中から本部長が委嘱する。

(一部改正〔平成28年訓令28号〕)

(幹事長及び副幹事長の職務)

第6条 幹事長は、幹事会を総括し、必要に応じ幹事会を招集し、その議長となる。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。

(一部改正〔平成28年訓令28号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市地域福祉計画庁内策定本部設置要綱

平成23年9月29日 訓令第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年9月29日 訓令第31号
平成28年4月1日 訓令第28号
令和3年3月26日 訓令第10号
令和4年3月22日 訓令第7号