○玉野市生活保護法施行細則

平成12年7月17日

規則第37号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成26年規則16号・30年27号〕)

(備付書類)

第2条 社会福祉事務所長(以下所長という。)は、被保護者につき、次の各号に掲げる所定の書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

2 所長は、次の各号に掲げる所定の書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) ケース番号登録簿

(3) 保護申請書受理簿

(4) 医療券交付処理簿

(5) 介護券交付処理簿

(一部改正〔平成26年規則16号〕)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定によって要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添えて、速やかに、この旨を、当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、所長は速やかに、必要な決定を行い、所定の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(一部改正〔平成26年規則16号〕)

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請は、所定の保護申請書(以下「申請書」という。)によるものとする。

2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、所定の葬祭扶助申請書によるものとする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入申告書

(2) 資産申告書

(3) 同意書

(4) 地代・家賃・間代証明書

(一部改正〔平成25年規則33号〕)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の規定による通知は、次に掲げる所定の通知書によるものとする。

(1) 保護決定(変更)通知書

(2) 保護申請却下通知書

(3) 保護廃止(停止)通知書

(一部改正〔平成26年規則16号〕)

(検診命令書)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じる場合は、所定の検診命令書と共に次に掲げる書類を交付するものとする。

(1) 検診書

(2) 検診料請求書

(3) 医療要否意見書

(4) 精神病入院要否意見書

(5) 給付要否意見書

(一部改正〔平成26年規則16号〕)

(資料の提供等)

第7条 所長は、法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、所定の調査書によらなければならない。

(一部改正〔平成26年規則16号〕)

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の規定による扶養義務者の扶養の可否を確認するための要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、所定の扶養照会書によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、所定の通知書によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、所定の報告書によるものとする。

(一部改正〔平成26年規則16号〕)

(入所依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託する場合は、その施設の長又は私人に対して所定の入所依頼書を発行するものとする。

(一部改正〔平成26年規則16号〕)

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から所定の保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(一部改正〔平成26年規則16号〕)

(不服申立書)

第11条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、所定の請求書によるものとする。

(追加〔平成26年規則16号〕)

(就労自立給付金申請書)

第12条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式は、所定の申請書によるものとする。

(追加〔平成26年規則16号〕)

(就労自立給付金決定調書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、所定の調書によるものとする。

(追加〔平成26年規則16号〕)

(就労自立給付金決定通知書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、所定の通知書により通知するものとする。

(追加〔平成26年規則16号〕)

(進学準備給付金申請書)

第15条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式は、所定の申請書によるものとする。

(追加〔平成30年規則27号〕)

(進学準備給付金決定調書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、所定の調書によるものとする。

(追加〔平成30年規則27号〕)

(進学準備給付金決定通知書)

第17条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、所定の通知書により通知するものとする。

(追加〔平成30年規則27号〕)

(徴収金等支払申出書)

第18条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、所定の申出書によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、所定の申出書によるものとする。

(追加〔平成26年規則16号〕、一部改正〔平成30年規則27号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月12日規則第33号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項、第5条から第7条まで、第8条第2項及び第3項並びに第11条から第15条までの改正規定は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。(後略)

2 この規則第1条の規定による改正後の玉野市生活保護法施行細則第15条から第18条までの規定及び第2条の規定による改正後の玉野市社会福祉事務所委任規則第1号ケの改正規定については、平成30年1月1日から適用する。

玉野市生活保護法施行細則

平成12年7月17日 規則第37号

(平成30年10月1日施行)