○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和47年3月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「助成」とは、補助金の交付又は通常の条件よりも有利な条件での貸付金の貸付若しくはその他の財産の譲渡若しくは貸付をいう。

(助成)

第3条 市長は、次の各号に規定する社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成することができる。

(1) 市内に住所を有する社会福祉法人

(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に助成する必要があると認める社会福祉法人

(助成の条件)

第4条 市長は、前条の規定により、社会福祉法人に対し助成する場合には、必要な条件を付することができる。

(助成の申請)

第5条 社会福祉法人は、第3条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の程度を記載した書類

(5) 財産目録

(6) 貸借対照表

(7) 前年度収支計算書

(助成金等の使用制限)

第6条 助成を受けた社会福祉法人は、補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けたその他の財産を助成の目的以外に使用してはならない。

(助成金等の返還)

第7条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号の一に該当する場合は、交付した助成金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(報告書の提出)

第8条 助成を受けた社会福祉法人は、事業年度経過後2か月以内に事業報告書、収支計算書その他事業実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和47年3月29日 条例第12号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年3月29日 条例第12号
昭和52年3月29日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第10号