○玉野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日

告示第388号

(趣旨)

第1条 市長が行う社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の指導監査(以下「監査」という。)については、法令及び社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知)別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」(以下「厚生労働省要綱」という。)その他の厚生労働省通知によるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(監査の対象)

第2条 監査の対象は、法第30条第1項第1号に規定する法人とする。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(監査の体制)

第3条 監査の実施は、社会福祉関係法令の施行事務について十分な知識を有する2名以上の職員(以下「監査担当職員」という。)をもって編成し、行うものとする。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(監査の計画)

第4条 市長は、毎年度当初、当該年度の監査の実施計画を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(監査の資料)

第5条 市長は、前条に規定する実施計画による厚生労働省要綱2(2)の一般監査(以下「定例監査」という。)の実施に当たって、あらかじめ法人の代表者(以下「法人代表者」という。)から、別に定める監査資料を提出させるものとする。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(監査の通知)

第6条 市長は、定例監査の実施に当たっては、事前に所定の社会福祉法人指導監査通知書により、法人代表者に対して通知するものとする。ただし、事前に通知することにより監査の成果が得られないと見込まれる場合等については、当日に当該通知書を交付することにより監査を実施することができるものとする。

2 定例監査以外の監査においても、前項に準じて通知するものとする。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(監査の立会)

第7条 監査担当職員は、監査当日には、原則として、法人代表者等及びその法人の監査の権限を有する監事(以下「立会者」という。)を立ち会わせるとともに、それらの者から役員として責任を十分に果たしているかを聴取し、法人の実態の把握を行うものとする。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(監査の内容)

第8条 定例監査については、別に定める監査事項に従い監査を実施し、実態の把握にも十分留意することとする。この場合において、会計関係の監査に当たっては、会計諸帳簿と証拠書類の照合を行うなどにより、不正支出について留意しなければならない。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(監査後の講評)

第9条 監査担当職員は、監査の終了後、第7条に規定する立会者、法人の職員及びその他関係者の出席を求め、当該監査の結果について講評を行い、後日に文書指摘を行う事項を含め、口頭により指導を行うものとする。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(監査の復命)

第10条 監査担当職員は、監査後速やかに市長に監査の結果について復命を行うものとする。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

(改善の指導)

第11条 市長は、定例監査の結果、改善を指導する必要があるものについては、改善を要する内容及び改善の方法を示した監査結果通知を法人代表者に対して発するものとする。

2 前項の指導は、改善の必要性又は緊急性が高い順から文書指摘、口頭指摘及び助言とし、文書指摘により改善を指導した事項については、期限を付して改善状況の報告を求めるものとする。

(一部改正〔平成28年告示226号・30年369号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年告示369号〕)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日告示第226号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年11月22日告示第369号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日 告示第388号

(平成30年11月22日施行)