○玉野市社会福祉法人設立審査指導要綱
平成25年4月1日
告示第389号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可申請に関して、必要な審査及び指導を行うことを目的とし、その実施については、関係法令及び厚生労働省通知によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(指導対象)
第2条 この要綱による指導対象は、法第30条第1項第1号に規定する法人とする。
(事前協議)
第3条 市長は、法人を設立しようとする者(以下「設立者」という。)に対し、あらかじめ当該設立計画について協議させるものとする。
2 前項の協議に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 設立趣意書及び定款
(2) 社会福祉法人調書
(3) 資産申立書又はこれに代わる資産を証する書類
(4) 設立代表者及び役員就任予定者の履歴書
(5) 社会福祉施設整備調書(社会福祉施設を設置する場合に限る。)
(6) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書(設立当初の会計年度及び次会計年度)
(7) 施設長就任予定者の履歴書(社会福祉協議会の場合は専任職員の履歴書)
(8) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、当該協議内容の審査を行い、必要に応じて事情を聴取し、資料の提出を求め、改善又は是正の指導等を行うものとする。
(認可等)
第5条 市長は、前条の規定による設立認可申請について審査を行い、適当と認められる場合は、その設立を認可するものとする。
2 当該認可申請の内容が、第3条の事前協議の内容に相違し、又は審査及び指導事項に反するなど認可することが不適当と認められる事項があるときは、当該事項について事情を聴取し、資料の提出を求め、改善又は是正の指導を行うなど必要な措置をとるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
社会福祉法人設立認可申請書類審査一覧表
番号 | 書類の種別 |
1 | 法人設立認可申請書 |
2 | 定款 |
3 | 添付書類目録 |
4 | 設立者会(設立発起人会)議事録 |
5 | 設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録 |
6 | 5の設立当初の財産目録に記載された財産が確実に法人に帰属することを明らかにする書類 (1) 寄附に係る贈与契約書の写し(寄附者が地方公共団体の場合は確約書又は補助予定通知書) (2) 身分証明書 (3) 印鑑登録証明書 (4) 預金残高証明書、所得証明書等 (5) 不動産登記簿謄本 (6) 所有権移転登記確約書 (7) 不動産価格評価書 |
7 | 法人がその事業を行うため5の設立当初の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が法人に確実に帰属することを明らかにする書類 (1) 国又は地方公共団体が所有権者の場合 ア 貸与確約書又は使用許可書 (2) (1)以外の場合 ア 地上権設定契約書及び登記誓約書等 イ 不動産登記簿謄本 ウ 身分証明書、印鑑登録証明書等 |
8 | 施設建設用地等について必要な許可、届出等の書類 |
9 | 事業計画書及びこれに伴う収支予算書(設立当初の会計年度及び次会計年度) |
10 | 設立者の履歴書、身分証明書、印鑑登録証明書 |
11 | 設立代表者の権限を証する書類 |
12 | 役員就任予定者の履歴書、就任承諾書、身分証明書及び印鑑登録証明書 |
13 | 施設建設関係書類 (1) 施設建設計画書 (2) 建設図面及び施設建設費見積書 (3) 初度調弁(設備整備)計画書及び見積書 (4) 補助金交付内定通知書 (5) 建設自己資金寄附申込書 (6) 貸付内定通知書の写し (7) 償還計画書 (8) 償還金寄附に係る贈与契約書の写し(寄附者が地方公共団体の場合は確約書又は補助予定通知書等)、身分証明書、印鑑登録証明書、過去2箇年の所得証明書(又は納税証明書) (9) 償還財源の助成に関する規定等 |
14 | 施設長就任承諾書及び履歴書 |
15 | 社会福祉協議会関係書類 (1) 申請前年度の決算報告書 (2) 専任職員の給与財源に関する証明書 (3) 専任職員、福祉活動専門員の履歴書 (4) 事務所の使用権限証明書 (5) 受託事業を行う場合の受託契約書及び条例又は要綱 (6) 高齢者無料職業紹介事業を行う場合は、厚生労働大臣の認可書 |
16 | その他市長が必要と認める書類 |