○玉野市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成20年12月4日

告示第329号

(趣旨)

第1条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11の規定に基づき、社会福祉事務所長が行う障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定(以下「認定」という。)に関して、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 対象者は、認定の対象となる年の12月31日の時点で市内に住所を有する満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者認定を受けた被保険者(以下「対象者」という。)とする。

(一部改正〔平成24年告示371号〕)

(申請)

第3条 認定を受けようとする対象者又はその扶養者等(配偶者、子ども、後見人その他認定を受けようとする者を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、所定の障害者控除対象者認定申請書(以下「申請書」という。)を社会福祉事務所長に提出しなければならない。

(認定)

第4条 社会福祉事務所長は、申請書が提出されたときは、申請に係る年の12月31日の現況が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準のいずれかに該当すると認めたときは所定の障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を、該当しないと認めたときは所定の障害者控除対象者非該当通知書を申請者に交付するものとする。

(1) 障害者 次のいずれかに該当する者

 介護保険法による要介護度が要介護1又は2の者で、主治医意見書又は認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はMのいずれかに該当するもの

 介護保険法による要介護度が要介護1又は2の者で、主治医意見書又は認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がA1、A2、B1、B2、C1又はC2のいずれかに該当するもの

 介護保険法による要介護度が要介護3の者

(2) 特別障害者 介護保険法による要介護度が要介護4又は5の者

2 障害者控除に係る認定基準日は、各年12月31日とする。ただし、障害者控除対象者が、その当時既に死亡している場合は、当該死亡の日とする。

(一部改正〔平成24年告示371号〕)

(変更等の届出)

第5条 前条の認定書の交付を受けた申請者は、対象者の障害事由の変更又は消滅が生じたときは、速やかに社会福祉事務所長に対し、所定の障害者控除対象者認定書の変更・消滅届を提出するとともに、交付済の認定書を社会福祉事務所長に返却するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年12月31日告示第371号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成20年12月4日 告示第329号

(平成24年12月31日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年12月4日 告示第329号
平成24年12月31日 告示第371号