○玉野市理学療法士、作業療法士及び介護福祉士奨学資金貸与条例
昭和54年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づく学校その他の養成施設(以下「養成所」という。)に在学する者に対し、奨学資金を貸与することにより市内の社会福祉施設等における理学療法士、作業療法士及び介護福祉士の確保並びに介護サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成25年条例11号〕)
(定義)
第2条 この条例において「社会福祉施設等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害者支援施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する老人福祉施設
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス事業者の運営する事業所又は施設
(5) その他市長が適当と認めた施設
(一部改正〔平成25年条例11号〕)
(貸与対象者)
第3条 奨学資金は、養成所に在学している者で将来市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は介護福祉士としての業務に従事しようとするものに対し、貸与するものとする。
(一部改正〔平成25年条例11号〕)
(資金の枠及び貸与額)
第4条 奨学資金は、予算の範囲内で、市長が貸与を決定した期間について毎月2万円を貸与するものとする。ただし、特別の必要がある場合には数月分をあらかじめ貸与することができるものとする。
(貸与の申請)
第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、貸与申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により奨学資金の貸与の申請をしようとする者は、市長が適当と認める連帯保証人1人を立てなければならない。
(貸与の決定等)
第6条 市長は、貸与申請書を受理したときは、必要な審査を行い、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し、その旨を本人に通知するものとする。
(請書の提出)
第7条 前条の規定により奨学資金の貸与の決定の通知を受けた奨学生は、当該貸与について保証人連署のうえ請書を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡し、又は退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) その他奨学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、奨学生が休学し、又は停学処分を受けたときは、休学し、又は停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を休止するものとする。ただし、第4条ただし書の規定によりこれらの月の分として既に貸与された奨学資金がある場合は、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとする。
(1) 前条第1項の規定により奨学資金の貸与を中止されたとき。
(2) 養成所を卒業した後市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は介護福祉士としての業務に従事しない期間が1年に達したとき。
(3) 市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は介護福祉士としての業務に従事しなくなったとき。
(一部改正〔平成25年条例11号〕)
(返還の免除)
第10条 市長は、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その返還に係る債務を免除する。
(1) 養成所を卒業後1年以内に市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は介護福祉士としての業務に従事し、その引き続き従事した期間が3年に達したとき。
(2) 市内の社会福祉施設等に在職中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため免職されたとき。
2 市長は、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その返還に係る債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 貸与を受けた期間に相当する期間以上市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は介護福祉士としての業務に従事したとき。
(2) 死亡、災害、疾病その他やむを得ない事情により奨学資金を返還することが著しく困難であると市長が認めたとき。
(一部改正〔平成25年条例11号〕)
(1) 奨学資金の返還の義務が生じた後において、市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は介護福祉士としての業務に従事している場合 その従事している期間
(2) 奨学資金の返還の義務が生じた後において、災害その他特別の事由により奨学資金の返還の債務の履行を猶予することが適当と認められる場合 市長が定める期間
2 前項の期間を計算する場合は、猶予の事由が生じた日の属する月の翌月から猶予の事由が消滅した日の属する月までの月数により計算するものとする。
(一部改正〔平成25年条例11号〕)
(延滞利息)
第12条 奨学生であった者は、前条の規定による返還の猶予を受けた場合を除き、奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセント(当該返還すべき日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(一部改正〔平成25年条例34号〕)
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、奨学生、奨学生であった者又は連帯保証人は、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 奨学生、奨学生であった者又は連帯保証人が死亡したとき。
(2) 奨学生が退学、休学、転学又は復学したとき。
(3) 奨学生が奨学資金を辞退しようとするとき。
(4) 奨学生、奨学生であった者又は連帯保証人が転居、転職、改氏名又は転籍したとき。
(5) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(書類の提出)
第14条 市長は、必要と認めるときは、奨学生に対し、成績証明書その他必要な書類の提出を求めることができるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成25年条例34号〕)
(延滞利息の特例)
2 当分の間、第12条第1項に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(追加〔平成25年条例34号〕、一部改正〔令和2年条例32号〕)
附則(平成11年3月24日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉野市理学療法士、作業療法士及び介護福祉士奨学資金貸与条例の規定は、延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の延滞金に関する規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。