○玉野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月23日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号の政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)等の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額は、教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の年齢及び保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。)並びに教育・保育給付認定保護者(同条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。
(一部改正〔令和元年条例40号〕)
(特定教育・保育の提供に係る特例施設型給付費及び特定地域型保育又は特例保育の提供に係る特例地域型保育給付費の額)
第3条 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。