○玉野市放課後児童クラブ条例

平成27年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(休級日)

第3条 児童クラブの休級日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、臨時に休級し、又は休級日に業務を行うことができる。

(1) 土曜日(毎月の第1土曜日を除く。)及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 8月13日から8月15日までの日

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が定める児童クラブにおいては、日曜日のみを休級日とすることができる。

(開級時間)

第4条 児童クラブの開級時間は、放課後から午後5時までとする。ただし、学校の休業日においては、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、前項に規定する開級時間を午後5時から午後6時までの時間の範囲内において、延長することができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開級時間を変更することができる。

(対象児童)

第5条 児童クラブを利用することができる児童は、市内に住所を有し、小学校又は義務教育学校の前期課程に就学している1年生から6年生までの児童であって、その保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 長期にわたり疾病等の状態にあり、又は同居の親族を常時介護していること。

(4) 前3号に類する状態にあると市長が認めるもの

(一部改正〔平成28年条例17号〕)

(利用の許可等)

第6条 児童に児童クラブを利用させようとする保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの利用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 著しく心身に障害のあるとき。

(2) 感染症等の疾患にかかり、他の児童に感染させるおそれがあるとき。

(3) その他市長が特に管理上支障があると認めたとき。

(保護者負担金)

第7条 児童クラブを利用する児童の保護者負担金は、当該児童の属する世帯の所得等の状況に応じて月額6,500円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

2 第4条第1項ただし書に規定する学校の休業日及び同条第2項に規定する延長時間に児童クラブを利用する児童の保護者負担金は、規則で定める額とする。

3 保護者は、前2項に規定する保護者負担金を毎月末日までに納めなければならない。

(保護者負担金の減免)

第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは、保護者負担金を減額し、又は免除することができる。

(保護者負担金の還付)

第9条 既に納付された保護者負担金は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第10条 児童が児童クラブの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、当該児童の保護者は、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の玉野市放課後児童クラブ条例の規定は平成28年2月22日から、第2条の規定による改正後の玉野市放課後児童クラブ条例の規定は同年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成28年条例29号〕)

名称

位置

田井放課後児童クラブ

玉野市田井3丁目4番1号

築港放課後児童クラブ

玉野市築港3丁目15番1号

宇野放課後児童クラブ

玉野市宇野2丁目23番1号

玉放課後児童クラブ

玉野市玉6丁目20番22号

玉原放課後児童クラブ

玉野市玉原2丁目22番1号

日比放課後児童クラブ

玉野市御崎1丁目1番1号

第二日比放課後児童クラブ

玉野市明神町1番1号

荘内放課後児童クラブ

玉野市木目555番地

八浜放課後児童クラブ

玉野市八浜町波知29番地

大崎放課後児童クラブ

玉野市東七区3番地3

山田放課後児童クラブ

玉野市山田422番地

後閑放課後児童クラブ

玉野市後閑1487番地2

胸上放課後児童クラブ

玉野市梶岡639番地

鉾立放課後児童クラブ

玉野市北方1274番地

玉野市放課後児童クラブ条例

平成27年3月23日 条例第14号

(平成28年5月19日施行)